親から子供への仕送りはいくらまで非課税?贈与税がかからない条件と110万円の注意点

親から離れて暮らしている子供に、毎月生活費を仕送りしているという家庭は少なくありません。

大学生の子供への家賃や生活費はもちろん、社会人になった子供に対しても、「収入がまだ少ないから少し援助してあげたい」「結婚したばかりで生活が大変そうなので助けてあげたい」と考える親御さんもいるでしょう。

しかし、そこで気になるのが「贈与税」です。

「毎月5万円ずつ仕送りしたら贈与になる?」
「年間110万円を超えたら贈与税がかかる?」
「父親と母親からそれぞれ110万円までなら大丈夫?」
「生活費として渡しているお金も贈与に含まれる?」

このような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、親から子供への仕送りだからといって、すべてに贈与税がかかるわけではありません。

親子などの扶養義務者から、生活費や教育費として「通常必要と認められる範囲」のお金を受け取り、そのお金を必要な都度、実際に生活費や教育費として使っている場合には、原則として贈与税はかかりません。

つまり、「年間110万円を超えたら、その時点で仕送りにも贈与税がかかる」という単純な話ではないのです。

一方で、生活費という名目であっても、多額のお金をまとめて渡して子供がそのまま貯金していたり、株式や不動産の購入資金として使ったりすると、贈与税の対象となる場合があります。

また、よく知られている「年間110万円」という贈与税の基礎控除についても注意が必要です。

110万円は、父親から110万円、母親から110万円というように「贈与する人ごと」に使えるものではありません。暦年課税の場合、贈与を受ける人が1年間に受けた贈与を合計して110万円という考え方になります。

この記事では、子供に少しずつ仕送りをしたい親御さんに向けて、次のようなポイントをできるだけ分かりやすく解説します。

  • どのような仕送りなら贈与税がかからないのか
  • 年間110万円の基礎控除はどのように考えるのか
  • 毎月仕送りするときに注意したいポイント
  • 仕送りと生前贈与は何が違うのか
  • 仕送りを相続の生前対策につなげるにはどうすればよいのか

親から子供への仕送りに贈与税はかかる?

親が子供にお金を渡せば、すべて「贈与」となり、贈与税の対象になると思っている方もいるかもしれません。

しかし、親子間のお金のやり取りには、生活費や教育費など、日常生活を支えるために必要なお金もあります。

そのため税法上も、通常必要と認められる生活費や教育費については、一定の条件のもとで贈与税を課さない取り扱いがされています。

まずは、「贈与税とは何か」「110万円とは何を意味するのか」という基本から確認していきましょう。

そもそも贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産を無償でもらった場合に、原則として財産をもらった側に課税される税金です。

たとえば、親から子供へ現金を渡した場合も、基本的には贈与に該当します。

ただし、親子の間では日常的にさまざまなお金のやり取りがあります。

大学に通う子供の家賃を親が負担したり、一人暮らしをしている子供へ毎月食費を送ったり、学費を親が支払ったりすることまで、すべて贈与税の対象としてしまうのは現実的ではありません。

そこで、親子などの扶養義務者の間で行われる生活費や教育費の援助については、「通常必要と認められるもの」であれば贈与税がかからないこととされています。

ここが、子供への仕送りを考えるうえで非常に重要なポイントです。

贈与税には年間110万円の基礎控除がある

贈与税について調べると、よく出てくるのが「年間110万円」という数字です。

一般的な暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに贈与によって取得した財産の価額を合計し、そこから110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。

たとえば、子供が親から現金100万円の贈与を受けた場合、ほかに贈与がなければ、原則として110万円の基礎控除の範囲内となります。

一方、1年間に200万円の贈与を受けた場合には、単純化すると、

200万円 - 110万円 = 90万円

となり、この90万円を基礎として贈与税を計算することになります。

ここで大切なのは、110万円を超えたからといって、受け取った金額のすべてに贈与税がかかるわけではないという点です。

まず110万円を控除し、その残りについて税額を計算します。

「110万円を超える仕送り=贈与税がかかる」ではない

ここで、仕送りについてよくある誤解があります。

たとえば、親が一人暮らしをしている子供に毎月10万円を仕送りしたとします。

10万円 × 12か月 = 120万円

年間では120万円になります。

「110万円を超えているから、贈与税がかかるのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、その120万円が子供の日常生活に必要な家賃、食費、光熱費などに充てるためのものであり、金額についても通常必要と認められる範囲で、必要な都度渡されているのであれば、年間110万円を超えていたとしても、それだけを理由に贈与税がかかるわけではありません。

つまり、

「年間110万円の基礎控除」と「通常必要な生活費・教育費の非課税」は、別のルール

として考える必要があります。

この違いを理解しておくことが、子供への仕送りと贈与税を考えるうえでの大きなポイントです。

生活費や教育費としての仕送りには別の非課税ルールがある

では、どのような仕送りであれば贈与税がかからないのでしょうか。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、「通常必要と認められるもの」は、原則として贈与税がかかりません。

生活費には、一般的な日常生活に必要となる費用のほか、治療費や養育費なども含まれます。教育費については、学費、教材費、文具費などが該当します。

たとえば、次のような費用が考えられます。

  • 一人暮らしをしている子供の家賃
  • 毎月の食費や日用品代
  • 大学や専門学校などの学費
  • 教材費や通学に必要な費用
  • 通常必要となる医療費

ただし、「生活費として渡した」という名目だけで非課税になるわけではありません。

重要なのは、生活費や教育費として必要な都度渡され、そのお金が実際にその目的のために使われていることです。

たとえば、数年分の生活費としてまとまった金額を一括で渡し、子供が使わずに預金していた場合や、生活費として受け取ったお金を株式や不動産の購入資金に回した場合には、その部分について贈与税の対象となる可能性があります。

そのため、「仕送りならいくら渡しても大丈夫」と考えるのも適切ではありません。

大切なのは金額だけではなく、

  • 何のために渡したのか
  • どのくらい必要だったのか
  • いつ渡したのか
  • 実際に何に使われたのか

という点です。

生活費としての仕送りなら贈与税がかからないことがある

親から子供への仕送りを考えるときに大切なのが、「生活費として通常必要な範囲なのか」という点です。

「年間いくらまでなら大丈夫」という明確な金額の基準があるわけではありません。

同じ毎月10万円の仕送りでも、大学生で家賃や食費を親が負担しているケースと、十分な収入がある社会人の子供へ自由に使えるお金として渡しているケースでは、その意味が大きく異なります。

親子は「扶養義務者」に該当する

生活費や教育費の非課税について理解するためには、まず「扶養義務者」という言葉を知っておく必要があります。

贈与税のルールでは、夫婦、親子などの直系血族、兄弟姉妹などは扶養義務者に該当します。

そのため、父親や母親が子供の生活を支えるために必要なお金を負担する場合には、一定の条件を満たせば贈与税がかかりません。

ここで注意したいのが、所得税の扶養控除や健康保険の「扶養」とは別の話であるということです。

たとえば、子供が社会人になって親の税法上の扶養から外れているからといって、それだけで生活費の援助が必ず贈与税の対象になるわけではありません。

反対に、「親子だから、どれだけお金を渡しても生活費として非課税になる」というわけでもありません。

あくまで、その仕送りが子供の生活にとって通常必要なものかどうかが重要になります。

どこまでが「生活費」や「教育費」になる?

生活費というと、食費だけをイメージするかもしれませんが、対象となる範囲はそれよりも広く考えられています。

  • 家賃などの住居費
  • 食費
  • 水道光熱費
  • 日用品など日常生活に必要な費用
  • 治療費などの医療費
  • 子育てに通常必要となる費用
  • 大学、専門学校などの学費
  • 教材費や文具費
  • 通学など教育を受けるために必要となる費用

学生の子供であれば、親が大学の学費を直接支払ったり、一人暮らしの家賃や生活費を毎月送金したりすることは珍しくありません。

これらが子供の生活や教育のために通常必要な範囲であり、実際にその目的のために使われているのであれば、基本的には生活費・教育費として考えることができます。

また、妊娠・出産や子育てに関する費用についても、通常必要と認められる範囲で親が負担する場合には、生活費として贈与税がかからない場合があります。

ただし、何でも「生活に関係するお金」として非課税になるわけではありません。

「通常必要な範囲」に一律の金額基準はない

では、毎月いくらまでなら「通常必要な生活費」として認められるのでしょうか。

実は、「毎月5万円まで」「年間200万円まで」といった一律の金額基準が決められているわけではありません。

「通常必要と認められるもの」かどうかは、贈与を受ける人の必要性や、贈与する人の資力など、さまざまな事情を考慮して、社会通念上適当と認められる範囲で判断されます。

たとえば、東京で一人暮らしをしながら大学へ通っている子供と、実家から大学へ通っている子供では、当然必要となる生活費は違います。

そのため、

「年間110万円以内なら安全」

あるいは、

「年間110万円を超えたら贈与税がかかる」

という金額だけで判断することはできません。

社会人の子供への仕送りでも非課税になる?

大学生までであれば、「親が生活費を出すのは当然だろう」とイメージしやすい一方、社会人になった子供への仕送りとなると、「これは贈与になるのでは?」と心配になる方も多いでしょう。

しかし、子供が社会人だからという理由だけで、生活費としての非課税の対象から一律に外れるわけではありません。

大切なのは、年齢や職業だけではなく、その子供の生活状況や収入などを踏まえて、親からの援助が通常必要な範囲といえるかどうかです。

たとえば、就職したばかりで収入が少なく、一人暮らしの家賃や生活費をすべて自分の給料だけでは賄うことが難しい子供に、親が毎月一定額を援助しているようなケースが考えられます。

一方で、十分な収入があり自分の生活費を問題なく負担できる子供に対して、親が毎月まとまったお金を渡し、そのお金が貯蓄や投資に回っているようなケースでは、「通常必要な生活費」とは認められにくくなります。

結婚した子供への仕送りはどうなる?

子供が結婚して別世帯になった場合も考え方は基本的に同じです。

結婚したからといって親子関係がなくなるわけではありませんので、「結婚した子供への援助はすべて贈与税がかかる」と考える必要はありません。

たとえば、出産や子育ての時期に一時的に生活費が増え、親が通常必要な範囲で援助するようなケースもあります。

一方で、夫婦とも十分な収入があり生活に困っていないにもかかわらず、親が毎年まとまった金額を渡して、そのお金を子供夫婦が貯金しているような場合には、単なる生活費の援助ではなく、財産の贈与として考える必要が出てきます。

「生活費」という名目だけでは非課税にならない

仕送りをする親側からすると、「生活費として振り込んでいるのだから大丈夫だろう」と思うかもしれません。

しかし、税務上はお金につけた「名前」だけで判断されるわけではありません。

たとえば、親が子供に毎月20万円を「生活費」として送金していたとしても、子供自身の収入で生活費をすべて賄っており、親から受け取った20万円を毎月そのまま貯金しているのであれば、生活費としての非課税が認められない可能性があります。

反対に、年間の仕送り額が110万円を超えていても、家賃や食費、学費などとして通常必要な金額であり、必要な都度実際に使われているのであれば、生活費・教育費として贈与税がかからない場合があります。

「いくら渡したか」だけでなく、「なぜ渡したのか」「実際に何に使われたのか」まで考えることが重要です。

毎月少しずつ仕送りする場合に気を付けたい5つのポイント

ここまで説明してきたとおり、親から子供への仕送りは、通常必要な生活費や教育費として、必要な都度使われるものであれば、原則として贈与税はかかりません。

では、実際に毎月仕送りするときには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。

① 子供の生活に必要な範囲の金額にする

まず大切なのは、子供の生活状況に見合った金額を仕送りすることです。

生活費として贈与税がかからないのは、あくまで「通常必要と認められる範囲」です。

たとえば、一人暮らしをしている大学生で、家賃7万円、食費4万円、水道光熱費1万円、日用品や交通費など2万円といった生活費がかかっている場合、親がその全部または一部を負担することは不自然ではありません。

一方で、毎月の生活費が10万円程度しか必要ないにもかかわらず、親が毎月30万円、40万円といった金額を継続して渡し、その余ったお金が子供の口座にどんどん貯まっているような場合には注意が必要です。

大切なのは、

「年間いくら渡したか」ではなく、「その子供の生活のために本当に必要な金額だったか」

という考え方です。

② 数年分をまとめて渡さず「必要な都度」仕送りする

2つ目のポイントは、将来の生活費までまとめて渡すのではなく、必要な都度仕送りすることです。

たとえば、「これから5年間の生活費として600万円渡しておくね」と親が子供へ一括で600万円を振り込んだとします。

子供がそのうち100万円だけをその年の生活費に使い、残り500万円を預金した場合、「生活費として渡した600万円だから、すべて非課税」とは限りません。

そのため、日常生活の援助であれば、

  • 毎月5万円ずつ仕送りする
  • 家賃分を毎月送金する
  • 学費の支払時期に合わせて必要額を送る

など、実際に必要になるタイミングに合わせて渡す方法が分かりやすいでしょう。

もちろん、「毎月送金しなければ非課税にならない」という意味ではありません。大学の授業料のように半年分や1年分をまとめて支払う必要があるものもあります。

③ 何のためのお金なのか分かるようにしておく

4つ目は、仕送りの目的をある程度分かるようにしておくことです。

たとえば、大学の学費であれば学校からの納付書、家賃であれば賃貸借契約書、医療費であれば領収書などです。

また、親が子供の口座にお金を渡すのではなく、必要に応じて親が学校や医療機関などへ直接支払う方法も考えられます。

特に、通常の毎月の仕送りとは別に100万円、200万円といったまとまった金額を負担するときには、「何のためのお金だったのか」を後から説明できるようにしておくとよいでしょう。

④ 仕送りしたお金が貯金や投資に回っていないか注意する

最後が、特に重要なポイントです。

生活費として仕送りしたお金は、実際に生活費や教育費として使われていることが大切です。

たとえば、親が毎月15万円を生活費として子供へ送金していたとします。

しかし、子供自身の収入だけで家賃や食費などをすべて支払うことができ、親から受け取った15万円を毎月そのまま別の預金口座へ移していたとします。

15万円 × 12か月 = 180万円

年間180万円がそのまま貯金として残るのであれば、「生活費という名前で振り込んでいたから180万円すべてが非課税」とは限りません。

生活費や教育費として受け取ったお金であっても、必要な都度その目的に使われず、預貯金となったり、株式や不動産などの購入資金に充てられたりした部分については、贈与税の課税対象になる可能性があります。

そのため、「子供の将来のために少しずつ資産を残してあげたい」という目的であれば、生活費として仕送りするのではなく、通常の生前贈与として整理した方がよい場合があります。

「毎月仕送りしているから大丈夫」ではなく実態が大切

毎月仕送りするときには、次の5つを意識しておくとよいでしょう。

  1. 子供の生活に必要な範囲の金額にする
  2. 数年分を一括で渡さず、必要な都度渡す
  3. 銀行振込などでお金の流れを残しておく
  4. 何のためのお金なのか分かるようにしておく
  5. 実際に生活費や教育費として使われているか確認する

特に、「仕送り」と「子供の財産を増やすための贈与」は分けて考えることが重要です。

年間110万円以下なら何をしても大丈夫?贈与税の基礎控除の正しい考え方

贈与税については、「年間110万円までなら贈与税がかからない」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。

一般的な暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額から、年間110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。

ただし、この「110万円」の考え方には非常に多くの誤解があります。

110万円は「贈与する人ごと」ではなく「もらう人ごと」

特に注意したいのが、

「父から110万円、母から110万円までなら、それぞれ非課税になる」

という誤解です。

110万円の基礎控除は、原則として「贈与する人」ではなく、「贈与を受ける人」ごとに1年間で110万円と考えます。

たとえば、子供が同じ年に、父親から100万円、母親から100万円の贈与を受けた場合、子供が1年間に受けた贈与額は合計200万円です。

100万円 + 100万円 = 200万円

200万円 - 110万円 = 90万円

この90万円が基礎控除後の課税価格となります。

贈与してくれた人が2人になったからといって、110万円の基礎控除が220万円になるわけではありません。

父から80万円+母から80万円ならどうなる?

たとえば、子供が同じ年に、父親から80万円、母親から80万円の贈与を受けたとします。

一人ひとりから受け取った金額は110万円以下ですが、子供が1年間に受けた贈与としては、

80万円 + 80万円 = 160万円

です。

したがって、

160万円 - 110万円 = 50万円

となり、原則としてこの50万円が基礎控除後の課税価格となります。

ここでも、「一人から110万円を超えたかどうか」ではなく、「自分が1年間で合計いくらの贈与を受けたか」を見ることがポイントです。

祖父母など複数の人から贈与を受けた場合も合算する

合算するのは、父親と母親からの贈与だけではありません。

たとえば、ある年に子供が、

  • 父親から50万円
  • 母親から30万円
  • 祖父から30万円
  • 祖母から30万円

の贈与を受けたとします。

合計すると140万円です。

140万円 - 110万円 = 30万円

となります。

贈与者の人数にかかわらず、贈与を受けた本人について年間合計110万円の基礎控除と覚えておくと分かりやすいでしょう。

同じ人から何回かに分けても年間で合計する

「1回110万円まで」という制度でもありません。

たとえば父親から、3月に50万円、8月に40万円、12月に30万円の贈与を受けた場合、

50万円 + 40万円 + 30万円 = 120万円

となります。

基礎控除は「1回の贈与につき110万円」ではなく、1月1日から12月31日までの1年間で110万円です。

「毎月9万円なら年間108万円だから大丈夫」と考える場合も注意

「毎月9万円なら、9万円×12か月で年間108万円だから110万円以内になる」と考える方もいるでしょう。

その年に受けた暦年課税の対象となる贈与がその108万円だけであれば、基本的には110万円の基礎控除の範囲内です。

しかし、同じ年に祖父から20万円の贈与も受けていた場合には、

108万円 + 20万円 = 128万円

となります。

親からの贈与だけを見て「110万円以下だから大丈夫」と判断せず、その年にほかの人から贈与を受けていないかも確認することが大切です。

生活費としての仕送りと「110万円の贈与」は別に考える

通常必要な生活費や教育費として非課税になるものは、「110万円の基礎控除を使って非課税になっている」わけではありません。

通常必要な生活費や教育費として非課税になるものと、通常の生前贈与に適用される年間110万円の基礎控除は、別のルールです。

つまり、

生活するために必要な仕送り

と、

子供自身の財産を増やすための生前贈与

は分けて考えることが重要です。

毎年100万円ずつ子供に渡せば相続対策になる?

「子供に毎年100万円ずつ贈与していけば、贈与税を払わずに相続財産を少しずつ減らせるのでは?」と考える方もいるでしょう。

生前贈与は、相続対策の一つとして利用される方法です。

ただし、「毎年110万円以下にしておけば、何も考えずに相続対策になる」わけではありません。

毎年100万円ずつ贈与すること自体は問題ではない

父親が子供に毎年100万円ずつ贈与し、その年に子供が受ける暦年課税の対象となる贈与がその100万円だけであれば、110万円の基礎控除の範囲内となるため、原則として贈与税はかかりません。

大切なのは、それぞれの年に独立した贈与が行われていることです。

その年ごとに贈与することが大切

たとえば、今年になってから親子で話し合い、「今年は100万円を贈与しよう」と決める。

翌年になってから改めて、「今年も100万円を贈与しよう」と決める。

このように、その年ごとに贈与の意思を確認し、それぞれ独立して贈与するのであれば、各年の贈与として考えることができます。

最初から「10年間で1,000万円」と約束する場合は注意

一方で、最初から、

「これから10年間、毎年100万円ずつ、合計1,000万円をあげる」

という約束をしていた場合には注意が必要です。

この場合、単に100万円の贈与を10回行っているのではなく、子供が最初の時点で「10年間にわたって毎年100万円を受け取る権利」を取得したものとして扱われる可能性があります。

そのため、毎年生前贈与をする場合には、最初から複数年にわたる一つの贈与契約にするのではなく、その年ごとに贈与について判断することが大切です。

毎年贈与するなら記録を残しておく

現金の生前贈与を行う場合には、お金の動きが分かるようにしておくことも大切です。

  • 親の銀行口座から子供本人の銀行口座へ振り込む
  • いつ、いくら贈与したのか記録しておく
  • 必要に応じて、その年ごとに贈与契約書を作成する

贈与契約書を作らなければ贈与が成立しないというわけではありませんが、生前対策として意図的に贈与を行うのであれば、生活費としての仕送りとは分けて、お金の流れを整理しておくことをおすすめします。

110万円以内の贈与でも相続時に加算されることがある

「年間110万円以内なら贈与税がかからないのだから、相続税にも関係ない」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、これは必ずしも正しくありません。

相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方から相続開始前の一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の計算上加算される制度があります。

しかも、対象になるのは贈与税がかかった贈与だけではありません。

年間110万円以下の基礎控除の範囲内で行った贈与についても、一定の要件に該当すれば相続税の計算上加算されます。

生前贈与の加算期間は3年から7年へ延長されている

生前贈与の加算については、税制改正によって対象期間が従来の3年間から7年間へ延長されることになりました。

2024年1月1日以後に行われる暦年課税による贈与について、新しい制度が適用されています。

  • 2026年12月31日までに相続が開始した場合:原則として相続開始前3年以内
  • 2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が開始した場合:2024年1月1日から相続開始日までの一定期間
  • 2031年1月1日以後に相続が開始した場合:原則として相続開始前7年以内

なお、延長された期間にあたる相続開始前3年超7年以内の贈与については、その期間中に贈与された財産の合計額から100万円を控除する仕組みも設けられています。

だからこそ生前対策は早めに考える

生前贈与の加算期間が最長7年間になることを考えると、相続対策はできるだけ早い段階から考えることが重要です。

ただし、生前贈与だけを進めればよいわけではありません。

  • 自宅や不動産を誰に残すのか
  • 預貯金をどのように分けるのか
  • 相続人同士でもめる可能性はないか
  • 認知症になった場合に財産管理をどうするのか
  • 遺言書を作成しておく必要はないか

といったことも一緒に考えておく必要があります。

子供への仕送りを相続の生前対策として考える

子供への仕送りについて考えていると、「せっかくなら、元気なうちに少しずつ財産を子供へ渡しておいた方がいいのでは?」と考える方もいるでしょう。

確かに、生前贈与は相続対策の一つです。

しかし、相続の生前対策というのは、単に「相続税を減らすこと」だけではありません。

大切なのは、

自分の財産を、誰に、どのような形で引き継いでもらいたいのか

を元気なうちに考えておくことです。

生活費の仕送りと財産の贈与を分けて考える

まず整理しておきたいのが、「生活を支えるためのお金」と「財産を渡すためのお金」は別のものということです。

継続的に子供へお金を渡す場合には、何のために渡すお金なのかを最初に整理しておくことをおすすめします。

元気なうちから少しずつ財産を移すという考え方

生前贈与には、自分が元気なうちに子供へ財産を渡すことができるというメリットがあります。

子供が住宅を購入する時期、孫の教育費が必要な時期、子供が独立してお金が必要な時期など、本当にお金が必要なタイミングで財産を渡すことができるという特徴があります。

生前贈与は単なる節税だけではなく、「いつ財産を渡すのが家族にとって一番よいのか」という視点で考えることが大切です。

生前贈与だけですべての相続対策ができるわけではない

現金を少しずつ贈与するだけでは解決できない問題もあります。

たとえば、自宅、土地、賃貸不動産、預貯金、株式、事業用の財産などがある場合です。

また、財産をすべて生前贈与してしまうと、今度は親自身の老後資金が不足してしまう可能性もあります。

「相続対策=できるだけ早く子供に財産を渡すこと」ではありません。

遺言書を作成して財産の行き先を決めておく

生前対策として代表的なのが遺言書です。

遺言書を作成しておけば、「自宅は長男に相続させたい」「預貯金は長女と次男に分けたい」など、自分の希望をあらかじめ形にしておくことができます。

特に、

  • ・不動産がある
  • ・子供が複数いる
  • ・子供によってこれまでの援助額が違う
  • ・特定の子供に多く財産を残したい
  • ・相続人同士の話し合いがまとまりにくそう

といった家庭では、遺言書を検討する意味があります。

認知症への備えとして家族信託を検討する方法もある

相続対策を考えるときには、「亡くなった後」だけではなく、亡くなる前の財産管理についても考えておく必要があります。

たとえば、親が認知症になり判断能力が低下すると、不動産の売却や財産管理などが難しくなることがあります。

そこで選択肢の一つとなるのが「家族信託」です。

家族信託では、たとえば親が元気なうちに、自宅や賃貸不動産などの管理を信頼できる子供へ託しておくことができます。

もちろん、すべての家庭に家族信託が必要なわけではありません。財産の内容や家族関係によっては、遺言書や任意後見など別の方法が適している場合もあります。

不動産がある場合は「誰が相続するか」まで考える

相続対策では、現金だけではなく不動産の扱いも非常に重要です。

たとえば、「子供3人には平等に財産を残したい」と考えていたとしても、財産の大部分が自宅不動産である場合、単純に3等分することは難しいことがあります。

共有名義にすれば形式上は平等にできますが、将来売却するときなどに全員の協力が必要となり、かえってトラブルになる可能性もあります。

仕送りや生前贈与を考える際には、現金の移動だけではなく、最終的に残る不動産をどうするのかまで視野に入れると、より実効性のある生前対策になります。

相続対策は「税金を減らすこと」だけを目的にしない

相続税を少し減らすことができても、その結果として家族間で争いが起きてしまっては、本当の意味でよい相続対策とはいえません。

そのため、生前対策では、

節税・財産管理・遺産分割・家族関係

を総合的に考えることが大切です。

こんな仕送り・贈与は専門家に相談した方がよい

親から子供への仕送りは、日常的な生活費の援助であれば、それほど複雑に考える必要がないケースも多いでしょう。

一方で、金額が大きくなったり、相続対策を目的として継続的にお金を渡したりする場合には、仕送りなのか生前贈与なのか判断が難しくなることがあります。

子供にまとまった金額を渡したい

「子供の生活が大変そうなので300万円渡したい」「将来困らないように500万円を子供の口座に入れておきたい」といった場合は注意が必要です。

まとまった金額を渡す場合には、生活費としての援助なのか、生前贈与なのかを整理したうえで行うことが大切です。

毎年100万円前後を長期間贈与したい

相続対策として毎年100万円前後を継続的に贈与したい場合には、単に「毎年110万円以下にしておけば大丈夫」と考えるのではなく、誰に、いくら、いつから、どのように贈与するのかを検討する必要があります。

子供の住宅購入を援助したい

子供の住宅購入の頭金などを援助する場合には、通常の生活費としての仕送りとは別に考える必要があります。

住宅取得資金については、その時点で利用できる税制上の特例がある場合もあります。

また、親がお金を出したのに不動産の名義はすべて子供となっている場合など、負担した金額と不動産の持分についても確認が必要になることがあります。

住宅購入の援助は、贈与税だけでなく不動産の登記にも関係するため、購入前の段階で確認しておくことをおすすめします。

子供名義の預金を作りたい

「子供のために貯金してあげたい」と考え、親が子供名義の口座へ少しずつお金を入れている家庭もあります。

しかし、口座の名義が子供になっていたとしても、

  • 通帳やキャッシュカードを親が管理している
  • 子供自身がその預金の存在を知らない
  • 子供が自由に使うことができない
  • 実質的には親が自分のお金として管理している

といった場合には、本当に子供への贈与が成立しているのかが問題になることがあります。

単に「子供名義の口座へ振り込めば贈与になる」というものではありません。

複数の子供への援助額が大きく違う

子供が複数いる家庭では、長男には住宅購入時に500万円を援助し、長女には毎月生活費を送り、次男には特に援助していない、といったケースもあります。

親としては「困っていたときに助けただけ」という認識でも、相続が発生した後に兄弟姉妹の間で不満が出ることがあります。

相続では、生前に行われた一定の贈与が「特別受益」として問題になるケースもあります。

子供によって援助額が大きく異なる場合には、将来の相続まで見据えて、遺言書などで財産の分け方を整理しておくことも検討するとよいでしょう。

相続税を減らす目的で生前贈与を考えている

「相続税が心配なので、とにかく子供へお金を移しておきたい」という場合も、一度専門家へ相談した方がよいケースです。

そもそも相続税はすべての家庭にかかる税金ではありません。

また、相続税を減らすことだけに集中して生前贈与を進めると、親自身の老後資金が不足したり、子供同士の財産のバランスが崩れたりすることもあります。

不動産・遺言・家族信託も一緒に考えたい

相続対策として本格的に財産の承継を考えるのであれば、現金の生前贈与だけでは不十分な場合があります。

生前贈与・遺言・家族信託・任意後見・不動産の承継などを総合的に検討した方がよいケースもあります。

家族によって財産の内容も家族関係も違うため、「これをやっておけば絶対に大丈夫」という一つの方法があるわけではありません。

贈与税や相続の相談は、専門とする税理士や司法書士へ

なお、贈与税や相続税の具体的な税額計算、税務申告については税理士の専門分野です。

一方で、

  • 生前贈与に伴う不動産の名義変更
  • 相続登記
  • 遺言書の作成支援
  • 家族信託
  • 相続手続き全般

などについては、司法書士へ相談することができます。

「まず何から始めればよいか分からない」という場合でも、現在の財産や希望を整理するところから専門家へ相談してみるとよいでしょう。

まとめ|子供への仕送りは「金額」だけでなく「目的と使い方」が重要

今回は、親から子供への仕送りと贈与税について解説しました。

最後に、この記事のポイントを整理しておきましょう。

  • 親から子供への仕送りだからといって、すべてに贈与税がかかるわけではない
  • 通常必要な生活費や教育費は、必要な都度その目的に使われていれば、原則として贈与税はかからない
  • 生活費として渡したお金でも、使わずに貯金や投資に回すと贈与税の対象になる場合がある
  • 年間110万円は「贈与する人ごと」ではなく「贈与を受ける人ごと」に考える
  • 父から80万円、母から80万円なら、子供が受けた贈与額は合計160万円として考える
  • 生活費としての仕送りと年間110万円の基礎控除を利用する生前贈与は別のルール
  • 相続対策として生前贈与を行う場合は、将来の相続や老後資金まで含めて計画することが大切

子供への仕送りについて考えると、どうしても「年間110万円を超えなければ大丈夫?」「毎月いくらまでなら非課税?」という金額が気になってしまいます。

しかし、生活費としての仕送りについて大切なのは、単純な金額だけではありません。

何のためにお金を渡したのか、その金額は本当に必要な範囲なのか、そして実際に何に使われたのか。

こうした「目的」と「実態」が重要になります。

そのため、「110万円を超えたかどうか」だけで判断しないことがとても大切です。

仕送りをきっかけに家族の財産について考えてみましょう

子供への仕送りを考えることは、親自身の財産について考える良いきっかけにもなります。

「毎月いくら仕送りしようか」というところから一歩進んで、

  • 老後のためにいくら残しておけばよいだろう
  • 子供には元気なうちにどのくらい渡そうか
  • 自宅は将来誰に相続してもらおうか
  • 子供たちが相続でもめないようにするにはどうすればよいだろう

と考えてみると、自然と相続の生前対策につながっていきます。

特に、

生活費として援助するお金

生前贈与として子供へ渡すお金

将来の相続で残す財産

を分けて考えると、家族の財産について整理しやすくなります。

相続対策には、生前贈与だけでなく、遺言書、家族信託、任意後見、不動産の承継など、さまざまな方法があります。

大切なのは、「とにかく財産を減らすこと」ではなく、自分の生活を守りながら、家族にどのように財産を引き継いでいきたいのかを考えることです。

生前贈与・遺言・家族信託などのご相談はお気軽に

「子供への仕送りをきっかけに、生前贈与について考えてみたい」

「自宅や預貯金を将来どのように子供へ残せばよいか相談したい」

「遺言書を作った方がよいのか分からない」

「将来認知症になった場合の財産管理が心配」

このようなお悩みがある場合には、早めに相続の生前対策を検討してみることをおすすめします。

司法書士ローワン綜合法務事務所では、生前贈与に伴う不動産の名義変更、遺言書、家族信託、相続登記など、相続・生前対策に関するご相談を承っています。

なお、具体的な贈与税・相続税の計算や税務申告については税理士の専門分野となります。必要に応じて税務面も確認しながら、ご自身とご家族に合った方法を検討することが大切です。

子供への仕送りは、単なる毎月の援助としてだけではなく、これから家族にどのように財産を残していくのかを考える第一歩にもなります。

まだ具体的な対策が決まっていない段階でも構いません。

まずは現在の財産や家族構成を整理するところから、将来の相続について考えてみてはいかがでしょうか。

相続の関連記事

相続人に事前に遺留分を放棄してもうことはできるか?の画像

相続人に事前に遺留分を放棄してもうことはできるか?

遺留分の放棄とは 遺言を残しても遺留分を侵害していると、遺留分権利者から遺留分侵害額請求がなされ遺言どおりの遺産分割ができない恐れがあります。そこで、一定の手続きを経て相続開始前...
hannkodaiの画像

遺産分割協議書に印鑑をもうらうためのハンコ代の考え方

遺産分割協議書に印鑑を押してもらうのに、ハンコ代なんていうものが必要とか聞いたけど、そもそもハンコ代ってなんのか?絶対に必要なのかと疑問に思われる方も少なくありません。 ハンコ代という名...
相続放棄・最後の住所地が分からない場合【住民票の除票や戸籍の附票が保存期間満了で取得できない場合】の画像

相続放棄・最後の住所地が分からない場合【住民票の除票や戸籍の附票が保存期間満了で取得できない場合】

相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。最後の住所地とは、被相続人の死亡時に住民票に登録されている住所です。被相続人が亡くなってからしばらく経っているケースの相続放棄では最後の住所を証明する資料を取得することが困難です。