
個人間や親族間の贈与による不動産登記について
親から子へ自宅や土地を譲りたい、夫婦間で不動産の名義を変更したい、兄弟姉妹間で共有持分を移したいなど、個人間や親族間で不動産を贈与するケースがあります。
不動産の贈与は、当事者同士で合意するだけでは手続きが完了しません。不動産の所有者が変わったことを公示するため、法務局において「贈与を原因とする所有権移転登記」を申請する必要があります。
贈与とは、財産を無償で相手に与え、相手がこれを受け取ることに合意する契約です。
親子や夫婦、兄弟姉妹などの親族間であっても、土地や建物を無償で譲る場合は贈与に当たります。
口頭でも贈与契約自体は成立し得ますが、不動産の名義変更を行う場合は、後日のトラブルを防ぐためにも贈与契約書を作成することが重要です。
贈与契約書には、贈与する不動産の表示、贈与者と受贈者の氏名、贈与日などを正確に記載します。
不動産の贈与手続きについて相談される方の多くは、法律そのものよりも、「何をどの順番で進めればよいのか分からない」という点で困っています。たとえば、「親名義の不動産をそのままにしているが、早めに子供に名義を移しておいた方がいいのか」「贈与って税金がかかるって聞いたけど黙っとけばバレないの?」「誰にどのタイミングで贈与するのが1番いいのか分からない」「毎年少しずつ贈与した方がいいって聞いたけど。。。」といった相談は非常に多く見られます。このような贈与の悩みを持つのは無理もありません。それは、誰に対しても正解という答えがないからです。それぞれのご家庭の状況や将来の展望、家族構成などによって、どのように進めていけばよいのかという答えは変化するからです。つまり、それぞれのご状況の応じて取るべき選択が違ってくるのです。
また、ご家族の関係性によっては、法律上の問題だけでなく、感情面の負担も大きくなります。兄弟姉妹の意見がまとまらない、遠方に住んでいて連絡が取りづらい、子供や孫の代のことまで見据えて整理したい、遠方に使わない土地を複数所有しているなど、実際のところはそれぞれ事情が異なります。そのため、インターネットで一般的な情報を見ただけでは、自分のケースにそのまま当てはまらないことも珍しくありません。当事務所の無料相談では、こうした個別事情を踏まえて、必要な手続きの流れや注意点を具体的に整理できる点が大きなメリットです。

贈与による不動産登記の手続き
不動産を贈与した場合、贈与する人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」として、原則として両者が共同で所有権移転登記を管轄の法務局へ申請します。
主な必要書類は、次のとおりです。
- 贈与契約書などの登記原因証明情報
- 贈与者の登記識別情報または登記済権利証
- 贈与者の印鑑証明書
- 受贈者の住所証明情報
- 固定資産評価証明書など
- 委任状(代理人にお願いする場合)
登記簿に記載された贈与者の住所や氏名が現在のものと異なる場合は、所有権移転登記の前提として、住所変更登記や氏名変更登記が必要になることがあります。
また、不動産の一部や共有持分だけを贈与することも可能ですが、贈与する持分を正確に特定しなければなりません。
贈与による思わぬ落とし穴親子間や親族間の贈与でも税金に注意
親族間の贈与で特に注意したいのが税金です。
個人から不動産の贈与を受けた場合、受贈者に贈与税が課される可能性があります。親子間や夫婦間の贈与であっても、当然に非課税になるわけではありません。
贈与税には年間の基礎控除(110万円)がありますが、不動産は評価額が大きくなりやすいため、多額の贈与税が発生することがあります。
また、登記申請の際には登録免許税が必要となり、受贈者には不動産取得税が課される可能性もあります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合など、一定の要件を満たせば贈与税の特例を利用できることがあります。ただし、特例を受けるためには税務署への申告が必要であり、登記費用や不動産取得税まで免除されるとは限りません。
贈与を実行する前に、司法書士だけでなく、必要に応じて税理士にも相談することが大切です。
安い金額で売買する場合も贈与と判断されることがある
親族間では、多額の贈与税を避けるために形式上は売買として、実際の価値よりも大幅に安い金額で不動産を譲るケースがあります。
しかし、著しく低い価格で不動産を譲渡した場合、時価と売買価格との差額について、贈与があったものとみなされる可能性があります。
「売買契約にすれば贈与税を避けられる」と思われている方も多いですし、当事務所にもよく相談いただきますが、そうとは限りません。形式だけでなく、売買代金が実際に支払われているか、価格が適正かといった実態も確認されます。甘く考えて動いてしまうと数年後に思わぬ落とし穴が待ち受けている可能性もあります。
贈与手続き・贈与登記の特徴
贈与手続き・贈与登記の特徴➀幅広い贈与サポート

当事務所では、贈与登記をはじめ、贈与契約書の作成やどのように贈与を進めた方がよいかの法的アドバイスなど、幅広い不動産贈与関連業務を承っております。個人間や親族間の贈与は、個々の家庭にとって非常に重要な選択肢であり、時には複雑な手続きを要する場合もあります。そんな時にこそ、専門家のサポートを受けることで安心してに贈与についての手続き進めることができます。
私たちは、何よりも相談者様のご要望を最優先に考えています。お客様それぞれの状況に合わせた最適なプランをご提案し、手続きの負担を軽減できるよう努めています。特に、近年の税制の目まぐるしい改製により生前贈与などのご相談が増加傾向にあります。不動産の贈与には、専門的な知識が必要ですが、私たちがサポートすることで、スムーズに登記手続きまで進めることができ、税金の思わぬ落とし穴や、登記漏れの不動産を防ぐことが可能になります。また、ケースに応じて贈与だけでなく、不動産売却のご相談も可能です。
贈与手続き・贈与登記の特徴②名古屋市港区で不動産の贈与に強い事務所

おかげさまで毎年多くの個人間の贈与のご相談をいただいており、これまで数多くの様々な生前贈与の事案を経験してきました。司法書士ローワン綜合法務事務所は、名古屋市港区の地元の方々に信頼されるように日々贈与の実務に精通しております。愛知・名古屋はもちろん岐阜や三重、静岡をはじめ、東海地方以外への出張相談やオンライン相談にも対応いたします。
個人間に不動産贈与に強い司法書士事務所として日々活動しております。ご子息の事を考えた法的アドバイスや、ご家族やご親族が亡くなられた際の各種手続きや債務がある際の対策などをわかりやすくご説明しながらサポートさせていただいております。個人間や親族間での贈与に関するお悩みがある方々に、初めてのことでお困りの場合や敷居の高さを感じない事務所をお探しの方々に最適な環境を提供しています。
贈与手続き・贈与登記の特徴③明瞭会計・事前見積り

不動産の贈与登記では、基本的に後で追加料金が発生することはありません。資料をお持ちいただければ事前にお見積もりを出すことも可能です。当事務所では、料金の不安を解消していただくために、資料を基に登録免許税の計算も事前に行い、総額でいくら必要なのか事前にご案内させていただきます。
贈与の手続きを無料相談するメリット
生前対策としての個人間贈与の手続きは、ご自身で進めることも不可能ではありません。しかし、必要書類の把握、法務局への対応や、将来の税金のことも踏まえた内容の書類作成など、実際に進め始めると想像以上に時間と手間がかかります。平日に役所や法務局へ行く時間が取りにくい方や、遠方に不動産がある方、相続人同士のやりとりに気を遣う方にとっては、最初に無料相談を利用して見通しを立てるだけでも大きな助けになります。
無料相談のメリットは、単に「質問に答えてもらえる」ことだけではありません。現在の状況から見て、本当にその贈与が必要なのか、贈与以外の選択肢の方がよいのかなど、やるべき事の優先順位を整理できる点にあります。また、費用感や手続きにかかる期間の目安、依頼した場合にどこまで任せられるかを事前に把握できるため、不安を具体的な行動に変えやすくなります。
特に、不動産を長く放置しているケースでは、「今からでも対応できるのか」「何代も前の名義のままになっているが大丈夫か」といった不安を抱えて相談に来られる方も多くいます。こうしたケースでも、無料相談の段階で状況を整理し、必要な手続きの範囲や今後の進め方を確認することで、問題解決への第一歩を踏み出しやすくなります。相談するかどうか迷っている方ほど、まずは現状を整理する機会として当事務所の無料相談を活用する意義があります。
不動産の贈与登記の例お問い合わせ~完了までの流れ

まずは、お電話、メール、LINEにてご連絡いただき、簡単に現在のご状況とご相談内容をお伝えください。相談料は無料です。
面談日のご予約をしていただき、その際に当日の持ち物をお伝えさせていただきます。
ご面談は、弊所でのご相談以外にも出張相談もお選びいただけます。県外のお客様は、zoomなどを利用したオンライン相談も可能です。

実際にお会いして資料を見ながらお話を伺います。その際に、現在のお悩みをお聞きしながら、適切な解決方法をご提案いたします。手続きに進む場合には、事前のお見積りや今後の手続きの流れをご説明させていただきます。不動産の贈与登記の場合、ご面談時には「最新の固定資産課税明細書」をご準備いただくと話がスムーズです。
お話にご納得いただいた上で、実際に受任する場合は、契約書にご署名をいただきます。
オンライン相談をご希望の方は、スマホやパソコンでお話をお伺いします。実際の書類のやり取りなどは、郵送でのやり取りも可能です。

弊所で必要書類を収集する場合には収集作業に入ります。印鑑証明書など、お客様にご用意していただく書類もございます。
また、個人間とはいえ、後のトラブル防止のために法的に有効な贈与契約書を作成させていただきます。
※書類への署名や押印は、郵送でのやり取りも可能です。
情報をもとに契約書などの登記申請にに必要な書類を作成させていただき、贈与者と受贈者からご署名押印をいただきます。

書類が整いましたら法務局へ登記申請をします。
(不動産の贈与登記の場合)おおむね1週間~2週間くらいの期間がかかります。

登記が完了すると、新たな権利証(登記識別情報)が発行されます。
お預かりした戸籍等の書類と一緒にご返却します。

手続きの報酬額と登録免許税などの実費をお支払いいただきます。
お支払方法は、現金もしくはお振込みとなります。

贈与手続き・贈与登記に関するよくあるご質問
不動産を贈与したら登記は必ずしなければいけませんか?
贈与の登記は義務ではありませんが、登記をしないと第三者に権利の主張ができないだけでなく、今後誰かに名義を変更する際に手続きが煩雑になる可能性があります。
贈与の登記手続きの期間はどれくらいかかりますか?
お話のまとまり具合によっても異なりますが、たとえば不動産の贈与登記手続きのみでしたら、一般的に1か月以内には終了します。
手続きを終えたあとも、相談しても大丈夫ですか?
はい、もちろん可能です。
贈与後に色々と疑問点が出てくることもありますので、お気軽にご相談ください。
夫婦間の贈与でも贈与税がかかりますか?
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合など、一定の要件を満たせば最大で2000万円まで贈与税が非課税となる贈与税の特例を利用できることがあります。(おしどり夫婦の贈与税の特例) ただし、特例を受けるためには税務署への申告が必要です。
贈与手続き・贈与登記にお困りでしたら不動産の贈与登記は司法書士へご相談ください
個人間や親族間の不動産贈与は、売買と比べて簡単に考えられがちです。
しかし、贈与契約書の内容、登記名義人の住所、権利証の有無、共有持分、抵当権の有無など、事前に確認すべき点は少なくありません。
登記手続きだけを先に進めた結果、想定外の贈与税が発生したり、家族間で認識の違いが生じたりする可能性もあります。
不動産の贈与を検討されている方は、契約書を作成する前に司法書士へご相談ください。当事務所では、贈与契約書の作成から必要書類の確認、法務局への所有権移転登記申請まで、まとめてサポートいたします。
当事務所では贈与手続きに関してお困りの方のご相談を無料でお受けしております。
「何からはじめて良いかわからない」、「誰にどのようにすれば贈与すれば損しないのか?」、「どれくらいの費用がかかるものなのか?」など、ご相談者様のお悩みに、経験豊富な司法書士がお答えします。
ご相談者様のそれぞれ個別の状況に合わせて、必要な手続きを明確にいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。





