
ローワン綜合法務事務所の個人再生の無料相談
「借金の返済が苦しいけれど、自宅は手放したくない」「自己破産は避けたいけれど、借金を大きく減らしたい」——そうしたお悩みをお持ちの方に検討していただきたいのが「個人再生」という債務整理の方法です。個人再生は、裁判所の認可を受けることで借金を大幅に圧縮し、原則3年(最長5年)の分割払いで返済していく手続きです。自己破産と異なり、住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さずに手続きを進められる点が大きな特徴です。ただし、個人再生には収入要件や手続きの複雑さといった注意点もあり、「自分のケースで本当に利用できるのか」「自己破産とどちらが適しているのか」は、専門家に相談しなければ正確に判断できません。当事務所では個人再生に関する無料相談を実施しており、借金の状況や収入、資産の内容をお伺いしたうえで、個人再生が適しているかどうか、他の債務整理方法との比較も含めて丁寧にご案内しています。一人
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金(住宅ローンを除く債務)を法律で定められた基準に従って大幅に減額してもらったうえで、原則として3年間(事情により最長5年間)で分割返済していく債務整理の手続きです。減額後の返済額は、借金の総額や保有資産の金額に応じて決まりますが、一般的には借金が5分の1程度まで圧縮されるケースが多く、返済負担を大きく軽くできる点が最大の特徴です。個人再生には大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、安定した収入があれば会社員だけでなく自営業者やパート・アルバイトの方でも利用できる可能性があります。自己破産のように借金の支払い義務そのものがなくなる制度ではありませんが、その分、一定の財産を保持したまま生活を立て直せる手続きとして、多くの方に利用されています。
個人再生の3大メリット
個人再生には、他の債務整理の方法にはない独自のメリットがあります。ここでは特に重要な3つのポイントについて解説します。
個人再生のメリット①借金を大幅に減額できる
個人再生の最大のメリットは、借金の元本そのものを法律に基づいて大幅に減額できる点です。減額幅は借金総額によって異なりますが、たとえば借金が500万円ある場合、その多くが100万円程度まで圧縮されるケースもあり、任意整理(利息のカットが中心で元本はほぼ減らない)と比べても減額効果は非常に大きいといえます。減額された借金は原則3年間で分割返済していくため、月々の返済額を無理のない範囲まで抑えられ、生活の立て直しがしやすくなります。
個人再生のメリット②住宅ローン特則で自宅を手放さずに済む
個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があり、これを利用することで、住宅ローンを従来どおり支払い続けながら、住宅ローン以外の借金だけを減額の対象にすることができます。自己破産の場合、原則としてマイホームを含む一定以上の資産は処分の対象となってしまいますが、個人再生であれば要件を満たせば自宅を残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。マイホームを守りたいという方にとって、この住宅ローン特則は個人再生を選ぶ大きな理由のひとつになっています。
個人再生のメリット③借金の原因に関係なく利用できる
自己破産の場合、借金の主な原因がギャンブルや、浪費の場合、「免責不許可事由」にあたり、借金の免責が不許可になってしまうリスクがあります。ご相談者の中には、借金の主な原因がギャンブルや、過度な買い物、キャバクラやホストクラブなどのケースも多く見られます。そのような場合、無理に自己破産の手続きに進むよりも、個人再生の方が向いていると言えます。個人再生の場合は、基本的に借金の原因は関係ないため、安定した収入があれば、リスクの多い自己破産よりも個人再生がおすすめです。確実に債務を整理して、生活の再建を図りたいという方には向いている制度です。
知っておくべき個人再生の注意点・デメリット
個人再生には多くのメリットがある一方で、事前に理解しておくべき注意点も存在します。まず、個人再生は借金が全額免除される制度ではないため、減額後の借金については原則3年間、継続して返済していく必要があります。返済を継続できるだけの安定した収入の見込みがなければ、そもそも手続きの利用が認められません。また、手続きには裁判所への申立てが必要であり、必要書類の準備や再生計画案の作成など、自己破産や任意整理と比べても手続きが複雑になりやすい点も特徴です。そのため、個人再生を検討する場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して進めるのが一般的です。さらに、保証人がついている借金については、個人再生をしても保証人への請求は止まらないため、保証人がいる借金がある場合は事前に対応方針を検討しておく必要があります。加えて、個人再生の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト状態になる)ため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなる点も理解しておきましょう。
個人再生の特徴
個人再生は、自己破産と任意整理のちょうど中間に位置する債務整理の方法だといえます。自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、任意整理よりも大幅な減額が期待できる点が大きな特徴です。また、自己破産では原則として一定額を超える財産(マイホーム・自動車・高額な保険解約返戻金など)は処分の対象となりますが、個人再生では住宅ローン特則を活用することでマイホームを残せるほか、保有財産の種類によっては引き続き所持できる可能性があります。手続きには裁判所の関与が必要であり、再生計画案の作成や履行可能性の証明など専門的な対応が求められるため、任意整理に比べると手続き全体の難易度はやや高くなります。その分、借金の減額効果と資産維持の両立を図れる、バランスの取れた債務整理方法として位置づけられています。

個人再生が向いている人
個人再生は、特に次のような状況にある方に適した手続きです。
- 住宅ローンが残っているマイホームを手放したくない方
- 借金の総額が大きく、任意整理では十分な減額効果が見込めない方
- ギャンブルや浪費によって借金を増やしてしまった方
- 安定した収入があり、3年程度であれば継続して返済していける見込みのある方
- 自己破産を避けたいが、それに近い大幅な減額を受けたい方
- 車や保険など、自己破産では処分対象になりかねない財産を維持したい方
- 過去に自己破産の経験がある方
逆に、安定した収入の見込みが立たない方や、そもそも返済継続が難しいほど借金が多額な方については、自己破産のほうが適しているケースもあります。ご自身の状況がどちらに当てはまるかは、無料相談で収入や借金の状況を確認しながら一緒に判断していくことができます。
個人再生・無料相談の特徴➀幅広い債務整理サポート

当事務所では、個人再生をはじめ、任意整理や自己破産など、幅広く債務整理のサポートを承っております。借金問題は、個々の家庭にとって非常に重要な出来事であり、できるだけ早めに対処しておかないと取り返しのつかない事態に発展することもあります。そんな時にこそ、個人再生をはじめとする債務整理を得意とする専門家のサポートが必要です。債務整理について事前に勉強をしていただく必要は一切ございません。私たちが一からしっかりと説明させていただきます。
私たちは、何よりも相談者様のご要望を最優先に考えています。お客様それぞれの状況に合わせた債務整理の選択をご提案し、叶えたい思いに寄り添い、手続きの負担をできる限り軽減できるよう努めています。特に、最近は物価高によりクレジットカードのリボ払いをはじめとする多重債務により返済ができなくなるリスクが高まっています。その中でも近年では、自己破産だけでなく、個人再生という手法が一般化してきています。個人再生には、とても専門的な知識が必要ですが、私たちがサポートすることで、スムーズに必要書類の準備から裁判所への申立てまで安心して行うことが可能になります。
個人再生・無料相談の特徴②名古屋市港区で個人再生に強い司法書士事務所

おかげさまで毎年多くの個人再生のご相談をいただいており、これまで数多くの様々な個人再生の事案を経験してきました。その中には、困難な事例や緊急な事例もありましたが、様々な経験を積むことで専門家としてのスキルが磨かれました。司法書士ローワン綜合法務事務所は、名古屋市近郊の方々に信頼されるように日々個人再生の実務に精通しております。愛知・名古屋はもちろん、全国の方へも対応いたします。関東や関西からのお問い合わせも多いです。また、ZOOM等を使用したオンライン相談も可能です。まずは、お電話やLINE、メールよりお気軽にご連絡ください。
個人再生・無料相談の特徴③個人再生の明瞭会計・事前見積り

当事務所の個人再生のサポートでは、基本的に後で追加料金が発生することはありません。また、分割払いに対応しております。月々無理のない範囲でお支払いをいただけます。債権者からの督促状などの資料をお持ちいただければ事前にお見積もりをさせていただきます。当事務所では、料金の不安を解消していただくために、事前に見積を行い、総額でいくら必要なのか事前にご案内させていただきます。

個人再生の報酬額
事務所報酬
| 種類 | 報酬(税別) | 実費 |
| 住宅ローン特則なし | 35万円 | 1万数千円程度 |
| 住宅ローン特則あり | 40万円 | 1万数千円程度 |
※別途、必要書類の取得等にかかった実費が発生する場合がございます。
※個人再生の相談料は無料です。
※債権者10社までの金額です。その後1社ごとに+1万円となります。
※再生委員が選任された場合、別途予納金が発生します。
個人再生の無料相談お問い合わせ~完了までの流れ

まずは、お電話、メール、LINEにてご連絡いただき、簡単に現在のご状況と、お悩みなどのご相談内容をお伝えください。相談料は無料です。
面談日希望の場合はご予約をしていただき、その際に当日の持ち物をお伝えさせていただきます。
ご面談は、弊所でのご相談以外にも出張相談もお選びいただけます。県外のお客様は、zoomなどを利用したオンライン相談も可能です。

実際にお会いして資料を見ながらお話を伺います。その際に、お見積りや今後の手続きの流れをご説明させていただきます。個人再生の場合、ご面談時には「債権者からの督促状や請求書」「スマートフォンアプリでの残高確認」「本人確認できるもの」などをご準備いただくと話がスムーズです。
ご面談時に疑問に思ったことは遠慮なくご質問ください。
お話にご納得いただいた上で、実際に受任する場合は、後日契約書にご署名をいただきます。 まずは、ご相談だけでも結構です。
オンライン相談をご希望の方は、スマホやパソコンでお話をお伺いします。実際の書類のやり取りなどは、郵送でのやり取りも可能です。

個人再生についての、重要事項や費用などをしっかりご説明したうえで、ご納得いただけた場合に契約書を交わします。
その際に、個人再生を進めるうえでの重要事項説明をさせていただきます。

ご契約後、各債権者への受任通知を発送いたします。

分割払いをご希望の方は、毎月分割にて費用をお支払いいただきます。

個人再生を裁判所に申し立てるには、多くの書類をそろえていただく必要があります。
必要書類については、リストをお渡ししますので、分からないことは随時ご質問いただきながら、進めていただけます。

必要書類の準備が完了したら、裁判所へ個人再生の申立てを行います。

仮に個人再生の認可が出た場合に、圧縮後の金額を債権者に毎月支払うことになりますが、本当に支払い能力があるのかどうかを判断するためのテストが行われます。約4カ月程度、毎月一定額の振込(遅行テスト)を行っていただきます。
これにより裁判所は支払い能力の判断材料にします。

全ての債権者の債権額が確定した時点で、実際にどのような計画で支払いをしていくのかを、「再生計画案」というものを作り、裁判所に提出します。

再生計画案が認められ、債権者の過半数の反対意見が出なかった場合、認可が決定しますその後約1か月後に確定となり、翌月以降、圧縮した金額の債権者への支払いがスタートします。
個人再生のよくある質問
個人再生と自己破産はどのような違いがあるのですか?
自己破産は、裁判所の手続きを経て借金の支払い義務そのものを免除してもらう制度で、原則として一定額以上の財産は処分の対象となります。一方、個人再生は借金を大幅に減額したうえで、原則3年間かけて分割返済していく制度であり、住宅ローン特則を使えばマイホームを維持できる点が大きな違いです。「借金をゼロにしたいか」「自宅などの財産を残したいか」によって、どちらが適しているかが変わってきます。
どのくらい借金があれば個人再生を利用できますか?
個人再生を利用するための明確な下限額は法律上定められていませんが、借金の総額が少額であれば任意整理のほうが手続きの負担が少なく済む場合もあります。一方、借金総額が5000万円を超える場合(住宅ローンなどを除く)は個人再生を利用できないという上限が法律で定められています。実際にどの程度の借金額であれば個人再生が適しているかは、収入状況や資産状況とあわせて判断する必要があるため、無料相談でご確認いただくのが確実です。
個人再生をすると家族や勤務先に知られてしまいますか?
個人再生の手続きは裁判所を通じて行われますが、自己破産のように手続き中の職業制限があるわけではなく、官報に一定の情報が掲載される点を除けば、日常的に周囲に知られる場面は多くありません。勤務先への通知が必要になるのは、給与を差し押さえられている場合など限られたケースです。同居しているご家族については、家計の状況によっては協力をお願いする場面もありますが、必ずしも全員に詳細を伝える必要があるわけではありません。
個人再生の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?
個人再生は、申立ての準備から再生計画の認可までにおおよそ6か月から1年程度かかるのが一般的です。その後、認可された再生計画に基づき、原則3年間(事情により最長5年間)にわたって分割返済を継続していきます。手続きにかかる期間は、借金の状況や必要書類の準備状況によって前後するため、正確な見通しについては無料相談の際に個別にご説明します。
保証人が付いている借金がある場合はどうなりますか??
個人再生を行っても、保証人が付いている借金についての保証人への請求は止まりません。つまり、本人の借金が減額されたとしても、保証人は元々の契約内容に基づいて金融機関等から一括請求を受ける可能性があります。保証人に迷惑をかけたくない場合は、事前に保証人への説明を行っておくか、保証人自身も債務整理を検討するなど、あわせて対応策を考えておく必要があります。
無料相談ではどのような事を聞かれますか???
無料相談では、現在の借金の総額や借入先の件数、月々の収入と支出の状況、保有している資産(自宅・自動車・保険など)についてお伺いします。これらの情報をもとに、個人再生の利用が可能かどうか、自己破産や任意整理など他の方法と比べてどの手続きが最適かを一緒に検討していきます。相談の際に正確な情報をいただくことで、より的確なアドバイスが可能になりますので、お手元に借入先の一覧や督促状などがあれば、ご持参いただくとスムーズです。
個人再生のことでお悩みでしたらまずは無料相談からご利用ください
李鵬書士ローワン綜合法務事務所では個人再生に関してお困りの方のご相談を無料でお受けしております。
「何からはじめて良いかわからない」、「個人再生以外にも自己破産などあるけどどっちがいいの?」、「どの債務整理を選択するのがベストなのかわからない」など、ご相談者様の様々なお悩みに、経験豊富な司法書士が親身にお答えします。
ご相談者様のそれぞれ個別の状況に合わせて、必要な手続きを明確にいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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