家族信託の無料相談
近年、高齢化の進展に伴い、「認知症対策」や「相続対策」として注目を集めているのが家族信託です。
「家族信託という言葉は聞いたことがあるけれど、よく分からない」「成年後見制度との違いは何?」「親が認知症になったら、実家や預貯金はどうなるんだろう…」「認知症対策に家族信託がいいって聞いたけれど、どんな仕組み?」という方も多いのではないでしょうか。
高齢化が進むなか、新しい財産管理の形として「家族信託」が大きな注目を集めています。しかし、法律の絡む話ということもあり、「難しそう」「自分たちに必要なのかわからない」と感じている方も多いと思います。
家族信託とは何か、利用するメリットや注意点、無料相談を利用する際のポイントについて分かりやすく解説させていただきます。
当司法書士事務所の家族信託の無料相談から信託設計コンサルティングは、資格者がが信念をを持って技術を高めており、お客様のご要望に沿ってご提供できるよう家族信託・任意後見・遺言書など、あらゆる生前対策と比較しながら数々のメニューを設けております。
家族信託は、ただ設計すればいいわけではありません。家族信託は設計してからがスタートでり、今後何十年という期間、トラブルがないようにあらゆる事を想定しながら各々に合った形で設計してこそ意味をなすものです。
他の司法書士事務所で満足できなかった方にぜひお試し頂きたい、家族信託の無料相談をご提供しています。
家族信託とは
家族信託とは、一言でいうと「信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分を任せる仕組み」のことです。
従来の「成年後見制度」や「遺言」ではカバーしきれなかった、柔軟な財産管理ができることで選ばれています。
家族信託を理解するために、まずは登場する「3つの役割」を押さえましょう。
- 委託者(いたくしゃ): 財産を持っている人(例:高齢の親)
- 受託者(じゅたくしゃ): 財産を託されて管理する人(例:子ども)
- 受益者(じゅえきしゃ): 財産から出る利益を受け取る人(例:高齢の親)
通常、家族信託をスタートするときは、「委託者」と「受益者」を同じ人(親)に設定します。これにより、財産の名義は子ども(受託者)に移りますが、その財産から得られる利益(自宅に住む権利や、預貯金を使う権利)は親のものとして残るため、贈与税などの余計な税金がかかりません。
家族信託の3大メリット
家族信託のメリット①親が認知症になっても財産が凍結されない
親が認知症になり、判断能力が低下すると、銀行口座からの出金や、実家の売却、定期預金の解約などが一切できなくなります(財産凍結)。
家族信託を事前に結んでおけば、親の判断能力が低下した後でも、子ども(受託者)の判断で、親の介護費用のために口座からお金を出したり、実家を売却したりできます。
家族信託のメリット②成年後見制度よりも柔軟でコストが低い
認知症対策として国が用意している「成年後見制度」の場合、多くは弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれます。その場合、毎月2万〜6万円ほどの報酬を、親が亡くなるまでずっと支払い続ける必要があります。また、財産の使い道も厳しく制限されます。 一方、家族信託なら身内で管理するため、月々のランニングコストは原則かかりません。
家族信託のメリット③次の次の代(二次相続)まで財産の行き先を指定できる
遺言書では「自分の財産を妻に譲る」までしか指定できませんが、家族信託を使えば「妻が亡くなった後は、長男に譲る」といったように、次の次の世代までの財産の引き継ぎ先をあらかじめ決めておくことができます。
知っておくべき家族信託の注意点・デメリット
メリットの多い家族信託ですが、あらかじめ知っておくべき注意点もあります。
- 家族間でトラブルになる可能性がある: 特定の子どもだけに財産管理を任せると、他の兄弟から「不公平だ」「財産を勝手に使っているのでは」と疑念を持たれることがあります。事前の話し合いが不可欠です。
- 初期費用(初期コスト)がかかる: 月々の費用はかかりませんが、契約書を作るための公正証書費用や、専門家へのコンサルティング報酬など、スタート時にまとまった費用が必要です。
- 受託者に手間がかかる: 財産を任された子どもは、自分の生活費とは別に「信託財産用の専用口座」を作り、帳簿をつけて管理する義務が生じます。
家族信託の特徴
家族信託コンサルティングの特徴➀幅広い家族信託サポート

当事務所では、家族信託をはじめ、任意後見契約書の作成や公正証書遺言など、幅広い認知症対策サポートを承っております。財産凍結は、個々の家庭にとって非常に重要な出来事であり、前もって準備をしておかないと取り返しのつかない事態に発展することもあります。そんな時にこそ、家族信託をはじめとする財産凍結の対策を行う専門家のサポートが必要です。家族信託や任意後見の事前勉強をしていただく必要は一切ございません。私たちが一からしっかりと説明させていただきます。
私たちは、何よりも相談者様のご要望を最優先に考えています。お客様それぞれの状況に合わせた最適なプランをご提案し、叶えたい思いに寄り添い、手続きの負担をできる限り軽減できるよう努めています。特に、高齢化社会により、認知症をはじめとする親の財産凍結のリスクに関心が高まっています。その中でも近年では、家族信託という手法が一般化してきています。家族信託には、とても専門的な知識が必要ですが、私たちがサポートすることで、スムーズに信託の設計から、信託口口座の開設、信託登記の申請まで安心して行うことが可能になります。また、家族信託と任意後見などの複数の手法を併用することもでできます。
家族信託の契約書の作成に関しても、確かで豊富な経験を有しています。家族信託に関する家族での話し合いは、なかなか説明と理解が難しいところも多く、親にその必要性を理解してもらうことが困難なケースも多くあります。そのようなケースでは、私たち専門家が、家族信託について少しでも理解していただけるように、家族会議に同席させていただくことも可能です。当事務所では、家族会議参加サポートも行っています。冷静な第三者として説明とサポートを行い、円滑な協議が進むようお手伝いいたします。必要に応じて、分かりやすい資料の作成、提示を行い、ご家族の話し合いを円滑に進めるサポートをいたします。
家族信託コンサルティングの特徴②名古屋市港区で家族信託に強い司法書士事務所

おかげさまで毎年多くの家族信託のご相談をいただいており、これまで数多くの様々な家族信託の事案を経験してきました。その中には、困難な事例や緊急な事例もありましたが、様々な経験を積むことで専門家としてのスキルが磨かれました。司法書士ローワン綜合法務事務所は、名古屋市近郊の方々に信頼されるように日々家族信託の実務に精通しております。愛知・名古屋はもちろん岐阜や三重、静岡をはじめ、東海地方以外への出張相談にも対応いたします。また、ZOOM等を使用したオンライン相談も可能です。まずは、お電話やLINE、メールよりお気軽にご連絡ください。
家族信託コンサルティングの特徴③信託報酬の明瞭会計・事前見積り

当事務所の家族信託サポートでは、基本的に後で追加料金が発生することはありません。資料をお持ちいただければ事前にお見積もりを出すことも可能です。当事務所では、料金の不安を解消していただくために、資料を基に公正証書作成費用や登録免許税の計算も事前に行い、総額でいくら必要なのか事前にご案内させていただきます。
家族信託の報酬額
家族信託の報酬①信託設計コンサルティングおよび契約書作成費用
| 種類 | 報酬(税別) | 実費 |
| 信託財産が5,000万円以下 | 信託財産×1.2% (最低報酬額30万円) | - |
| 信託財産が5,000万円~1億円以下 | 5,000万円を超えた分の価格×0.8%を加算 | - |
| 信託財産が1億円以上 | 1億円を超えた分の価格×0.5%を加算 | - |
家族信託の報酬②その他の費用
| 種類 | 報酬(税別) | 実費 |
| 信託登記 (信託財産に不動産がある場合) | 150,000円 | 別途、登録免許税が発生します 評価額×0.3%~0.4% |
| その他の実費 (公正証書作成費用) | - | 信託財産の額に応じて約3万~10万円程度 |
| その他実費 (信託口口座開設費用) | - | 5万~15万円(銀行によって異なります) |
※別途、必要書類の取得等にかかった実費が発生する場合がございます。
※家族信託の相談料は無料です。
※遠方の場合は、別途出張費が発生する場合がございます。
家族信託の無料相談から設計お問い合わせ~完了までの流れ

まずは、お電話、メール、LINEにてご連絡いただき、簡単に現在のご状況と、お悩みなどのご相談内容をお伝えください。相談料は無料です。
面談日のご予約をしていただき、その際に当日の持ち物をお伝えさせていただきます。
ご面談は、弊所でのご相談以外にも出張相談もお選びいただけます。県外のお客様は、zoomなどを利用したオンライン相談も可能です。

実際にお会いして資料を見ながらお話を伺います。その際に、お見積りや今後の手続きの流れをご説明させていただきます。家族信託の場合、ご面談時には「最新の固定資産課税明細書」「預金通帳」「取引残高報告書」などをご準備いただくと話がスムーズです。
ご面談時に疑問に思ったことは遠慮なくご質問ください。
お話にご納得いただいた上で、実際に受任する場合は、後日契約書にご署名をいただきます。
オンライン相談をご希望の方は、スマホやパソコンでお話をお伺いします。実際の書類のやり取りなどは、郵送でのやり取りも可能です。

家族信託についての、重要事項や費用などをしっかりご説明したうえで、ご納得いただけた場合に契約書を交わします。

何度かご面談を重ねたうえで、ご家族の状況に応じた信託を設計していきます。1度でお話がまとまる事はまれですので、オーダーメイドの家族信託の設計をし、契約書の案をつくっていきます。

信託の契約書案ができあがった段階で、信託契約書を公正証書にするために、公証役場にて打ち合わせをします。(公証人とのやり取りは、当事務所が行います。)
予約した日時に、公証役場に委託者、受託者、司法書士が集まり、公証人の面前で契約書の内容を確認しながら、公正証書を作成します。

受託者が、今後信託財産を管理するための信託口口座を銀行にて開設します。

信託財産に不動産が含まれる場合、司法書士が法務局へ信託登記の申請を行います。

家族信託の設計から公正証書の作成、信託登記の申請など、信託開始のために必要な手続きが全て完了した時点で、報酬のお支払いをいただきます。報酬は、全て後払いとなりますのでご安心ください。

受託者にて信託財産の管理を開始します。
家族信託に関するよくあるご質問
どのようなものが信託財産にできますか?
現状は、信託可能な財産は、「不動産」「現金」「未上場株式」に限られているのが現状です。法律上は、信託できる財産に特別の制限はありませんが、まだまだ実務に対応できる銀行や証券会社などの金融機関が少ないのが現状です。
「上場株式」も信託できないわけではないですが、信託口口座に対応している証券会社が少ないため、基本的には金銭に交換してからの信託となります。
数年前に比べて、家族信託に対応している金融機関も増えてきているので、今後も社会のニーズが高まるにつれ、対応できる金融機関がどんどん増えていくと思われます。
親が認知症になってから家族信託を利用することはできますか?
原則として、認知症になってからではできないとお考えください。
家族信託を進めるには、信託契約を結ぶ必要があります。
しっかりと有効な契約を結ぶためには、きちんと理解する能力が必要となるため、認知症などにより判断能力のない人が結んだ契約は無効となります。
もちろん、認知症の度合いにもよりますが、実務の場面では、ご家族が認知症と判断しているケースのほとんどは、契約を進めることが難しいです。
そのため、家族信託は、本人の判断能力がしっかりしている状態のときに、契約をする必要があります。
家族信託をするにあたり、家族の同意は必要ですか?
法律的には委託者と受託者以外のっご家族の同意はなくても家族信託はできます。
(委託者と受託者の同意さえあれば、信託契約は成立するため、受益者の合意も不要です)
ただし、現実的にはご家族全員で話し合いの上、納得いただいた方が、今後のトラブル防止につながります。勝手に信託を進めて、後からご家族から指摘を受けるよりも、事前に話し合いをお勧めします。
そのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外のご家族も含めた話し合いを行うことが望ましいでしょう。
家族信託の相談料はかかりますか?
家族信託の初回相談料は無料です。無料相談だからといって、一切の妥協はございませんので、気になることは遠慮なくご質問ください。
家族信託のことでお悩みでしたらまずは無料相談からご利用ください
当事務所では家族信託に関してお困りの方のご相談を無料でお受けしております。
「何からはじめて良いかわからない」、「家族信託以外にも任意後見などあるけどどっちがいいの?」、「うつには家族信託は必要なの?」など、ご相談者様の様々なお悩みに、経験豊富な司法書士が親身にお答えします。
ご相談者様のそれぞれ個別の状況に合わせて、必要な手続きを明確にいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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