遺産分割協議書に印鑑をもうらうためのハンコ代の考え方

遺産分割協議書に印鑑を押してもらうのに、ハンコ代なんていうものが必要とか聞いたけど、そもそもハンコ代ってなんのか?絶対に必要なのかと疑問に思われる方も少なくありません。

ハンコ代という名の代償金

相続人が不動産等多くの財産を相続し、財産を相続できなかった相続人にその代償として払うお金を「代償金」といい、一般的には「ハンコ代」なんて言われます。金額にもよりますが、単なるハンコ代では贈与という扱いになります。贈与と扱われないようにするには、遺産分割協議書に、「代償金」と明記する必要があります。

代償分割という考え方

ハンコ代は、それ単体でとらえると、単純に「贈与」と考えがちですが、遺産の現物を取得する相続人が、他の相続人に対してハンコ代という名の「代償金」支払い債務を負った「代償分割」と考えるのが適切です。

この代償分割は、遺産分割の方法の1つでよく使われます。たとえばよくあるのが、長男が実家を取得する代わりに二男に現金でいくらか渡すみたいな感じです。これは自身のポケットマネーから支出します。
代償分割は、遺産分割方法の1つなので、課税関係は贈与税ではなく、「相続税」となります。

この際、贈与ではなく遺産分割による代償分割とするためには、贈与税の対象ではない「ハンコ代=代償金」を支払う代償分割であることを遺産分割協議書に明記することが重要になります。

遺産分割協議書の記載例

第〇条  長男は、全財産を相続する代償として、二男に500万円を支払う。

ハンコ代はいくらが妥当?

ハンコ代の話になるときに、いくらが妥当なのか?という疑問があります。
これについては正解はありません。
極論を言うと、相手が納得してハンコをもらえるならいくらでも構いません。1万円でも10万円でも100万円でも構いません。
つまりケースバイケースということです。

ハンコ代の話が出る場面は不動産を取得するケースが多いかと思います。不動産の取得の代わりにハンコ代を渡す場合は、その不動産の価値がどのくらいで、相手にとってどのくらい重要な不動産なのかなど、家族の状況によって全く異なります。
たとえば、よくある田舎の実家や空き家を長男が取得するようなケースで、他の兄弟姉妹から遺産分割協議書に押印をもらう必要がある場面です。そこはもともと長男が親と住んでいて、今後も住み続けていく予定であり、他の兄弟姉妹からすればそのことも承知済みです。このようなケースでは、一般的に兄弟姉妹の仲がよほど悪くなければ、1~5万円程度のハンコ代で済むケースも多いように感じます。兄弟からすれば、長男が親と一緒に住んで親の面倒を観てきたことも理解しているため、遺産分割で実家を長男が取得することに口を出さないような場合、印鑑証明書を取得してもらう手間賃としてのハンコ代という名目で数万円程度を渡すケースも珍しくありません。。

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