相続が発生したとき、「財産を受け取るかどうか」だけでなく、「借金や保証債務などの負担も含めて引き継ぐか」が大きな問題になります。相続というと預貯金や不動産などのプラスの財産を思い浮かべる方が多いですが、実際には消費者金融からの借入れ、住宅ローン、未払い税金、滞納家賃、事業上の債務、連帯保証人としての責任など、マイナスの財産も相続の対象になります。そのため、「相続したくない」「借金がありそうで不安」「親族関係が複雑なので関わりたくない」と考える方にとって、相続放棄は非常に重要な法的手続きです。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、はじめから相続人ではなかったものとして扱ってもらう制度です。単に遺産を受け取らないという意思表示とは異なり、法律上正式な手続きを行うことで、原則として被相続人の権利義務を引き継がない状態にします。ただし、相続放棄には期限があり、基本的には自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。また、手続きの進め方を誤ると、放棄できると思っていたのに認められない、あるいはすでに相続を承認したとみなされるおそれもあるため、慎重な判断が欠かせません。
このページでは、相続放棄を検討する方のよくある目的別に、どのようなケースで相談すべきか、どのような注意点があるのかを詳しく解説します。相続放棄を考えているものの、まだ自分がどの段階にいるのか分からない方も、以下の内容を読むことで、今何を優先して確認すべきかが見えてくるはずです。
当事務所の相続放棄のご相談サービスでは、相続放棄をするべきかの判断や、相続財産の調査、借金の調査など、お客様のお悩みに合わせて様々なご相談が可能です。

いろいろな相続放棄ケース別の相続放棄のご相談事例
相続放棄の相談①借金や負債を相続したくない方の相談
相続放棄を検討する最も多い理由のひとつが、被相続人に借金や債務がある、あるいはその可能性が高いというケースです。たとえば、亡くなった親が消費者金融や銀行から借入れをしていた、事業を営んでいて取引先への未払いがある、自宅に督促状が届いている、保証人になっていたと聞いたことがある、といった事情がある場合には、まずマイナスの財産の有無と範囲を確認する必要があります。相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけを受け取って、借金だけを放棄するということはできません。相続するなら全部を引き継ぎ、放棄するなら全部を手放す、というのが原則です。
特に注意したいのは、「詳細が分からないまま時間だけが過ぎてしまう」ことです。相続放棄には原則3か月という熟慮期間があるため、その間にどこまで財産調査を進められるかが重要になります。通帳や不動産資料が見当たらない、郵便物が散乱していて借入先が不明、家族と疎遠で事情が分からないといった場合でも、何もしないまま放置するのは危険です。調査が難しい場合には、専門家に相談しながら、必要に応じて期間伸長の申立てを検討することもあります。
また、借金があると思って放棄を考えていたものの、実際には保険金や不動産売却益などプラスの財産のほうが多いケースもあります。逆に、表面上は財産がありそうでも、連帯保証債務や税金の滞納など、見えにくい負債が潜んでいることもあります。そのため、「借金がありそうだからとにかく放棄する」「少し財産があるから大丈夫だろう」と早合点するのではなく、客観的な資料を集めたうえで判断することが大切です。借金を相続したくない方の相談では、放棄すべきか、限定承認も含めて検討すべきか、調査をどう進めるべきかを早めに整理することが重要です。
相続放棄の相談②親の死後、突然督促や請求が届いて困っている方の相談
親や親族が亡くなった後、それまで聞いたことのない金融機関や債権回収会社、カード会社などから突然通知や請求書、督促状が届き、不安になって相談される方は少なくありません。こうしたケースでは、精神的な負担が大きいだけでなく、対応を誤ると後の手続きに影響する可能性があるため、早急な整理が必要です。請求が来たからといって、直ちに自分が当然に支払わなければならないとは限りません。しかし、内容を確認せず放置すると、状況の把握が遅れ、相続放棄の判断や準備にも支障が出ることがあります。
このような場合、まず重要なのは、請求の名義、請求内容、発生日、残高、法的手続きに進んでいるかどうかを確認することです。単なる案内文なのか、督促なのか、訴訟や支払督促なのかによって緊急度は変わります。また、被相続人本人の債務なのか、保証関係によるものなのか、すでに時効の可能性があるのかなど、個別に見なければならない点も多くあります。焦って一部でも支払いをしてしまうと、相続財産に手を付けたと評価されるリスクや、債務を事実上認めたように受け取られる場面もあり得るため、慎重な対応が必要です。
相続放棄を前提に考える場合でも、請求書に放棄の返事をしただけで自動的に放棄が成立するわけではありません。家庭裁判所への正式な申述が必要ですし、他の相続人との関係整理も必要になることがあります。たとえば、自分が放棄すると次順位の相続人に影響が及ぶケースもあるため、親族間での説明や連絡が問題になることもあります。突然の請求で混乱している方ほど、一人で判断せず、まずは現状を整理し、期限管理をしながら適切な手続きを進めることが大切です。
相続放棄の相談③相続財産の内容がよく分からず、放棄すべきか迷っている方の相談
相続放棄を検討していても、「借金があるかもしれないが確証がない」「財産があるのか負債が多いのか分からない」「故人と疎遠で何を持っていたのか全く把握できない」という理由で迷う方は非常に多いです。実際、相続の現場では、相続人が故人の生活実態や資産状況を十分に知らないことは珍しくありません。特に別居していた親、再婚家庭の親族、長年交流のなかった兄弟姉妹などの場合、手元に情報がほとんどないまま判断を迫られることになります。
このようなときに大切なのは、感覚で決めるのではなく、調査可能な範囲をできる限り確認することです。通帳、固定資産税の通知、不動産登記事項、証券会社からの郵便、保険証券、借入れに関する契約書、督促状、クレジットカードの利用明細など、残された資料から一定の見通しを立てることは可能です。また、相続人の立場で照会できる制度や、専門家による調査補助が役立つ場面もあります。重要なのは、「分からないから保留」にするのではなく、「分からない中で何を確認し、いつまでにどう判断するか」を組み立てることです。
特に注意したいのは、相続財産に対して一定の処分行為をすると、相続放棄が難しくなるおそれがある点です。たとえば、故人の預金を自由に使う、不動産を勝手に売る、高価な遺品を処分して利益を得るといった行為は、単なる整理を超えて相続の承認とみなされる可能性があります。一方で、葬儀費用の支払いや明らかな保存行為など、直ちに問題とならない場合もありますが、その線引きは一律ではありません。迷っている段階こそ、手を付けてよいことと避けるべきことを整理しながら進める必要があります。
相続財産の内容が不明な方の相談では、放棄するかどうかの結論を急ぐだけでなく、調査の進め方、期限の管理、やってはいけない行為の確認が特に重要になります。まだ判断が固まっていない方ほど、早い段階で相談することで、選択肢を狭めずに済む可能性が高まります。
相続放棄の相談④他の相続人と関わりたくない方の相談
相続放棄は、単に借金対策としてだけでなく、「親族関係が悪く、遺産分割協議に関わりたくない」「兄弟姉妹と連絡を取りたくない」「前妻の子や再婚相手の家族と争いになりそうで避けたい」といった、人間関係上の理由から選ばれることもあります。相続は法律の問題であると同時に、感情の問題でもあります。長年の不仲、介護負担の偏り、過去の金銭トラブル、再婚家庭特有の対立などが背景にあると、単に財産を分けるだけの話では済まなくなることが少なくありません。
こうした場合、相続放棄をすれば、その人は原則として初めから相続人でなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。その意味で、相続関係から離れる方法として有効です。ただし、「相続放棄をすれば一切の連絡が完全に不要になる」と単純には言い切れません。たとえば、手続きの過程で戸籍収集や他の相続人との情報共有が必要になる場面もありますし、放棄によって次順位の相続人に権利が移ることで、新たな説明が必要になることもあります。また、すでに相続財産の一部を管理している場合には、その引継ぎや保存の問題が残ることもあります。
さらに、他の相続人から「放棄してほしい」と言われているケースでも、安易に応じるべきではありません。相続放棄は一度受理されると原則として撤回が難しい手続きであり、自分にとって不利益な結果になる可能性もあります。たとえば、後から多額のプラス財産が見つかった、説明されていなかった事情があった、他の相続人に都合のよい形で話が進められていたということも起こり得ます。関わりたくないという気持ちが強いと、早く終わらせたい一心で判断してしまいがちですが、だからこそ冷静な確認が必要です。
親族トラブルを避けるための相続放棄は、感情面の負担を軽くする手段として有効な場合がありますが、法的な効果と実務上の影響を整理したうえで進めることが重要です。人間関係のストレスが大きい方ほど、直接のやり取りを減らしながら進められる方法を含めて相談する意義があります。
相続放棄の相談⑤遺産はいらないが、借金があるかは不明という方の相談
「財産は別に欲しくない」「もめるくらいなら何も受け取らなくていい」と考える方は少なくありません。しかし、このような場合に注意したいのは、相続放棄と遺産を受け取らないことは同じではないという点です。たとえば、遺産分割協議で「私は何もいりません」と言って取得分をゼロにしたとしても、それは相続人であること自体をやめたことにはなりません。相続人である以上、原則として債務を含む相続関係から完全に離れたことにはならないため、「財産はいらない」と言っただけで借金の負担を避けられるわけではありません。
この誤解は非常に多く、後になってから問題化することがあります。たとえば、遺産分割では預貯金や不動産を受け取らなかったものの、数か月後に故人の借入れが判明し、相続人として請求を受けるというケースです。「何ももらっていないのになぜ払わないといけないのか」と感じるのはもっともですが、法的には別問題として扱われます。そのため、財産が不要だという理由だけで話を進めるのではなく、債務の有無が分からない段階では、相続放棄も選択肢として真剣に検討する必要があります。
また、遺産はいらないと思っていても、相続放棄をすることで別の親族に相続権が移る場合があります。たとえば、子が全員放棄すれば、次に直系尊属や兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。この点を理解しないまま放棄すると、「自分だけ抜ければ終わる」と思っていたのに、結果的に親族全体へ影響を広げてしまうこともあります。相続放棄は個人単位で行う手続きですが、その効果は親族関係全体に波及することがあるため、単なる意思表示以上に慎重な検討が必要です。
遺産を受け取りたくないというお気持ちが中心であっても、借金の有無が未確認である以上、遺産分割で済ませるべきか、正式な相続放棄をすべきかは分けて考える必要があります。形式上の「辞退」と法的な「放棄」の違いを正しく理解しないまま進めないことが大切です。
相続放棄の相談⑥相続放棄の期限が迫っている方の相談
相続放棄の相談で特に緊急性が高いのが、「もう3か月が近い」「気づいたらかなり日数が経っていた」「最近になって借金の存在を知った」というケースです。相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを考えるための時間ですが、実際にはあっという間に過ぎてしまいます。特に葬儀、役所手続き、遺品整理、親族対応などが重なると、相続放棄の判断が後回しになりがちです。
期限が迫っている場合に大切なのは、完璧に情報がそろうまで待たないことです。もちろん財産調査は重要ですが、何の行動も起こさずに期限を過ぎてしまえば、放棄の余地が大きく狭まります。状況によっては、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが考えられますし、必要書類を急ぎ収集して申述準備を進める必要もあります。戸籍の取得に時間がかかる、遠方の役所への請求が必要、相続関係が複雑で確認事項が多いといった事情があるほど、早めの着手が重要です。
また、「3か月を過ぎたら絶対に無理」と決めつける必要はありません。いつから期間が進行するのか、借金の存在をいつ知ったのか、相続財産の全体像を把握できた時期はいつかなど、事情によってはなお検討の余地がある場合もあります。ただし、このような主張は簡単ではなく、事情の整理や資料の裏付けが重要になるため、自己判断で放置するよりも早期に相談したほうが安全です。期限の問題は、少しの遅れが大きな差になる分野です。時間がない方ほど、まず今の状況を整理し、何を優先すべきかを明確にすることが必要です。
相続放棄の相談⑦相続放棄の手続きを自分で進めるのが不安な方の相談
相続放棄は家庭裁判所に対する手続きであり、書類を整えて提出し、必要に応じて照会に対応することで進みます。制度上は本人が自分で行うことも可能ですが、実際には「戸籍の集め方が分からない」「申述書の書き方に自信がない」「これまでの行為が放棄に影響しないか不安」「裁判所から何か聞かれたらどう答えるべきか分からない」と悩む方が多くいます。特に、相続人が複数いる場合、代襲相続がある場合、故人との関係が疎遠だった場合などは、必要書類や事情整理が複雑になりやすい傾向があります。
また、形式的には書類提出だけに見えても、実質的には「放棄できる状態かどうか」の見極めが重要です。たとえば、故人の口座からお金を引き出した、遺産の一部を処分した、賃貸物件を解約した、未払い費用をどこまで支払った、といった行為がどう評価されるかは個別に確認が必要です。本人としては善意で対応したことであっても、後から問題になることがあります。したがって、単に書類作成のサポートというだけでなく、これまでの経緯を整理し、リスクのある行為がなかったかを確認することにも相談の意味があります。
さらに、手続きを急ぎたいのに平日に動けない、遠方に住んでいて本籍地や死亡地が離れている、必要書類の取得方法が分からないといった実務上の負担も見逃せません。相続放棄は一生に何度も経験する手続きではないため、不安が強いのは当然です。少しでも迷いがある場合には、単独で進めて後からやり直しが難しくなるより、最初に流れと注意点を整理したうえで進めたほうが結果的に安心につながります。
相続放棄の相談⑧相続放棄をしたほうがよいか判断してほしい方の相談
実際の相談では、「相続放棄をしたい」と最初から決めている方ばかりではなく、「そもそも放棄したほうがいいのか分からない」という方が非常に多くいます。これは自然なことで、相続は家庭ごとの事情が大きく異なり、表面的な情報だけでは結論を出しにくいからです。たとえば、不動産はあるが売れる見込みが乏しい、預金は少ないが生命保険金がある、事業をしていたが負債の全容が見えない、家族間の争いを避けたいが一定の財産もある、といったケースでは、放棄のメリットとデメリットを個別に比較する必要があります。
相続放棄の最大のメリットは、原則として負債を含めた相続関係から離れられることです。一方で、プラスの財産も受け取れなくなり、原則として撤回も難しいという重大な効果があります。そのため、「借金があるかもしれないから念のため放棄する」という判断が必ずしも最善とは限りません。財産調査の結果、明らかにプラスが大きいのであれば、放棄しない方がよい場合もありますし、状況によっては限定承認など別の方法を検討すべきこともあります。
また、相続放棄をすると、自分の子どもが代わりに相続するのではなく、自分は最初から相続人でなかった扱いになる一方、相続順位全体に影響が出ることがあります。このあたりは一般の方には分かりにくく、「放棄すれば自分の家系には関係なくなる」と誤解されることも少なくありません。実際には、誰に相続権が移るのか、親族全体への影響はどうかまで見ないと判断を誤る可能性があります。
「したほうがいいか分からない」という段階での相談は、決して早すぎるものではありません。むしろ、結論が固まる前だからこそ、選択肢を比較しながら冷静に判断できます。放棄ありきで進めるのではなく、相続全体の状況を整理したうえで、放棄が本当に適切かどうかを見極めることが重要です。
相続放棄の無料相談の特徴
相続放棄手続きの特徴➀様々なケースの相続放棄に対応できる

当事務所では、毎年多くの相続放棄にまつわるご相談をいただきます。その中には、通常の相続放棄だけでなく、一般的に難易度が高いとされる3か月ギリギリのケースや、3か月の期間を過ぎてしまったケース、複雑な相続関係のケースなど、いわゆる高難度案件も数多く経験しております。相続放棄ができるのかどうかは、お客様にとって非常に重要な問題であり、今後の将来にとても大きな影響をあたえます。ご自身で手続きをされる方もおられますが、平日にお忙しい方や、ちょっと複雑な内容だから心配だなと感じた時にこそ、相続放棄の専門家のサポートが必要です。もちろん、相続放棄についての手続きを丸投げすることも可能です。
私たちは、何よりも相談者様のご要望を最優先に考えています。お客様それぞれの状況に合わせたご提案し、手続きの負担を軽減できるよう努めています。特に、兄弟姉妹の相続放棄や、被相続人の死亡から何年も経過しているケースでは、ご自身で対応するのはかなり困難です。ミスが許されない相続放棄を私たちがサポートすることで、スムーズに手続きを進めることができ、万が一相続放棄ができなかったというミスを防ぐことが可能になります。
相続放棄手続きの特徴②相続放棄に強い事務所

おかげさまで毎年多くの相続放棄のご相談をいただいており、これまで数多くの様々な相続放棄の事案を経験してきました。その中には、他の事務所で断られたような高難度の事案などもありました。司法書士ローワン綜合法務事務所は、名古屋市近郊の地元の方々に信頼されるように日々相続実務に精通しております。愛知・名古屋はもちろん岐阜や三重、静岡をはじめ、東海地方以外への出張相談にも対応いたします。また、県外からのご相談にもオンライン面談などを通して柔軟に応じます。まずはお気軽にご連絡ください。
相続放棄手続きの特徴③明瞭会計・事前見積り

相続放棄の手続きでは、基本的に後で追加料金が発生することはありません。資料をお持ちいただければ事前にお見積もりを出すことも可能です。当事務所では、料金の不安を解消していただくために、資料を基に登録免許税の計算も事前に行い、総額でいくら必要なのか事前にご案内させていただきます。また、複数人の相続放棄をまとめてご依頼いただいた場合の割引制度も設けております。
相続放棄の様々なお悩みを解決します
以下のような相続放棄のお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 相続放棄をした方がいいのか悩んでいる
- 被相続人の私物にどこまで手を付けていいのか分からない
- 相続放棄の期限が迫っているから間に合うか心配
- 突然、疎遠だった親の固定資産税の請求が役所から届いた
- 知らない債権者から突然、督促状が届いた
- 平日に裁判所や、役所に行く時間がない
相続放棄の申述手続きお問い合わせ~完了までの流れ

まずは、お電話、メール、LINEにてご連絡いただき、簡単に現在のご状況とご相談内容をお伝えください。相談料は無料です。
面談日のご予約をしていただき、その際に当日の持ち物をお伝えさせていただきます。
ご面談は、弊所でのご相談以外にも出張相談もお選びいただけます。県外のお客様は、zoomなどを利用したオンライン相談も可能です。

実際にお会いして資料を見ながらお話を伺います。その際に、お見積りや今後の手続きの流れをご説明させていただきます。相続放棄の場合、ご面談時には、「簡単な手書きの家系図など」をご準備いただくとお話がスムーズです。
お話にご納得いただいた上で、実際に受任する場合は、契約書にご署名をいただきます。
オンライン相談をご希望の方は、スマホやパソコンでお話をお伺いします。実際の書類のやり取りなどは、郵送でのやり取りも可能です。

弊所で戸籍謄本などの書類を収集する場合には収集作業に入ります。基本的にお客様にご用意していただく書類はございません。
※郵送でのやり取りも可能です。
情報をもとに相続放棄申述書などの家庭裁判所への手続きに必要な書類を作成させていただきます。

相続放棄の書類が整いましたら家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出を代行します。
(名古屋家庭裁判所の相続放棄の場合)おおむね1ヵ月~2ヵ月くらいの期間がかかります。

裁判所によっては、各相続人へ照会書の回答書が送付されます。回答書を記入の上、裁判所に提出します。照会書の有無については裁判所により運用が異なります。

無事に相続放棄の手続きが受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで、相続放棄の手続きは完了です。
必要に応じて、さらに証明度の高い「相続放棄申述受理証明書」も取得します。

相続放棄手続きの報酬額と印紙代などの実費をお支払いいただきます。
お支払方法は、現金もしくはお振込みとなります。
相続放棄の手続きに関するよくあるご質問
相続放棄はお願いすれば必ずできますか?
申し訳ございませんが、結果の保証はできかねます。相続放棄を受理するかどうかの判断は最終的には裁判所の判断になります。当事務所は、これまで数多くの相続放棄の経験実績がございますので、事前に経験則に基づく、ある程度の相続放棄の可否判断もさせていただきます。
相続放棄の期間はどれくらいかかりますか?
裁判所によっても、手続きの期間は大きく異なりますが、名古屋家庭裁判所の場合、概ね1ヶ月~2ヶ月程度の期間を要します。
相続人が海外在住の場合でも相続放棄は可能ですか?
はい、可能です。
相続人に海外在住者がいる場合は、在外公館にて署名証明書や在留証明書を取得してもらう必要があります。
私が相続放棄すると、子供にまで相続権がいきますか?
ご自身が相続放棄をした場合、子供に相続権が移ることはありません。第1順位の相続人全員が相続放棄をすると第2順位の相続人へ相続権が移ります。
相続手続き・相続登記にお困りでしたらまずは無料相談からご利用ください
相続放棄は、借金を引き継ぎたくない方のためだけの制度ではありません。突然の請求に困っている方、相続財産の内容が分からず判断に迷っている方、親族と関わりたくない方、遺産はいらないが法的にどうすべきか不安な方、期限が迫っている方など、さまざまな事情に応じて検討される手続きです。そして、どの目的であっても共通していえるのは、自己判断で後回しにしないことが重要だという点です。
相続放棄には明確な期限があり、途中の対応次第では放棄できなくなるおそれもあります。また、「遺産を受け取らない」と「相続放棄をする」は同じではなく、正しい法的手続きを踏まなければ負債リスクを避けられない場合があります。相続は家庭ごとの事情が大きく異なるため、一般論だけで安全に判断するのは簡単ではありません。
相続放棄を検討しているなら、まずは現在の状況を整理し、財産と負債の見通し、期限、親族関係、これまでの対応を確認することが大切です。早めに相談することで、放棄すべきかどうか、どのように進めるべきか、何に注意すべきかが明確になります。相続の不安を長引かせないためにも、目的に応じた適切な判断を早い段階で行うことが重要です。
ローワン綜合法務事務所相続手続きに関してお困りの方のご相談を無料でお受けしております。
ご相談者様のお悩みに、経験豊富な司法書士がお答えします。
ご相談者様のそれぞれ個別の状況に合わせて、必要な手続きを明確にいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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