共用部分が別で登記がある場合のマンションの登録免許税の計算【相続登記】

今回はマンションの相続登記で共用部分の登記が分かれいる場合の、登録免許税のコラムです。

対象物件のマンションの課税明細書を見ると、専有部分とは別の家屋番号が付いた建物があることがあります。共用部分である集会所や、ポンプ室など。
つまり、家屋番号があるといことは、この共用部分が専有部分とは別で登記されています。

このように、マンションの相続登記の際に、専有部分とは別にポンプ室や集会所などの共用部分が別で登記されている場合は、登記の進め方が2つのパターンに分かれます。
まずは、規約設定の登記が、共用部分の登記記録にあるかないかを確認します。

共用部分の登記記録に規約設定の登記があるパターン

共用部分の登記記録を見た時に、権利部の原因のところに「〇年〇月〇日 規約設定」などの文言が入っていれば、この共用部分は専有部分の登記に紐づいているので、専有部分の登記をすれば連動して動くことになり、専有部分の登記だけをすれば足りることになります。

共用部分の登記記録に規約設定の登記がないパターン

共用部分の登記記録に規約設定の登記がない場合は、専有部分と紐づいていないので、共用部分も別個で登記を申請する必要があります。この場合の共用部分の登記は持分移転登記になります。

マンションの登記を常日頃あつかう事務所であれば何てことないですが、地方でマンションの登記が稀にしかない事務所だと、戸建ての登記とは違う部分が多いので判断に迷いますね。

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