相続登記の評価証明書を取得するのに戸籍の代わりに審判書でも代用可能

相続登記の実務の話になりますが、弁護士さん経由の相続登記のご依頼で評価証明書を当事務所で取得することになり、通常の相続なら被相続人との関係性を示す死亡記載のある戸籍や、相続人の戸籍を添付したりしますが、今回は戸籍類はなく、審判書や確定証明書のみ手元にある状態でした。

戸籍等は、データはあるのですが原本はいただいていないので、急ぎだったこともあり審判書と確定証明書を戸籍の代わりとして評価証明書の取得を試みました。

結果としては全く問題ないのですが、最初窓口の方がかなり首をかしげていて、裏方に回り上司に確認をしている様子で、何度か説明を求められました。というのも、今回のケースはかなり複雑で、相続人たちの兄弟の配偶者から、横にどんどん広がって3次相続くらいになっており、さらに審判中に申立人がなくなり、その承継人が申立人になっていました。その申立人が今回の請求者のため、審判書には相続関係図がついていましたが、原申立人までで止まっており、関係図には承継人の記載がなく、その理由を何度も聞かれ、理解をしてもらうまでかなり時間を要しました。。。

なんとか無事に取得できたのでよかったけれど、

通常の審判や調停による相続登記であれば、そこに記載されている物件に限ってであれば、請求者が相続人であることの証明と、その者が取得した旨の記載が確認できれば問題ないとのことです。

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