生前相続相談・家族信託・後見手続き

生前相続相談・家族信託・後見手続きについて

生前の相続対策や家族信託、後見制度の手続きは、将来の安心のために大変重要です。しかし、これらの手続きは複雑で、どこから手をつけるべきかわからない方も少なくありません。
例えば、生前相続対策では、遺産分割のトラブルを未然に防ぐための遺言書の作成や、生前贈与の計画が求められます。家族信託では、ご自身の財産をどのように管理し、将来どのように活用していくかを事前に設計する必要があります。また、後見制度においては、必要なときに適切な支援を受けられるよう、制度の選択や申し立てに関する準備が欠かせません。
これらの手続きは専門的な知識を要するうえ、準備する書類も膨大であり、個人で行うには大変な労力を伴います。たとえば、遺言書の内容を法的に有効なものにするためのポイントを押さえたり、信託契約書を適切に作成したりすることは、専門家のサポートがなければ難しいでしょう。

当司法書士・行政書士事務所の生前相続相談・家族信託・後見手続きはオーナーが強いこだわりを持って技術を高めており、お客様のご要望に沿ってご提供できるよう、生前相続相談・家族信託・後見手続き、相続手続き・相続放棄手続き等のメニューを設けております。
他の司法書士・行政書士事務所で満足できなかった方にぜひお試し頂きたい、上質なサービスをご提供しています。

生前相続相談の特徴

「特定の人に財産を遺したい」「相続税の負担を軽くしたい」「相続人が揉めないように生前に対策しておきたい」「子がいないため死後のことが心配」など、将来起こりえる様々な心配事をお客様と一緒に最善な方法を考えていきます。お客様のご要望を第一に考え、その中で

  • 特定の人に財産を遺したい
  • 相続税の負担を軽くしたい
  • 相続人が揉めないように生前に対策しておきたい
  • 子がいないため死後のことが心配   

など、将来起こりえる様々な心配事をお客様と一緒に最適な方法を考えていきます。
生前相続対策には主に生前贈与・遺言書・資産の組み換え・任意後見制度・家族信託の5種類あり、それぞれ目的に応じて使い分ける必要があります。生前相続対策をしていないことで、残された遺族が遺産の相続を巡ってトラブルになるケースや相続税を払えずに困るケースも少なくありません。まずは、専門家のアドバイスをもとに現状の悩みを分析し、より良い解決案を見つけることが重要です。残された遺族の円満相続のためにも生前にできる限りの対策をしておきましょう。


家族信託の特徴

  • 親が認知症になったときのために今のうちに財産管理の対策を立てたい
  • 親の死亡後も障害を持つ子供の財産管理が安心して行われるようにしたい
  • 親が認知症になった後もできれば成年後見制度を利用せずに財産管理をしたい
  • 他の相続人からの遺留分請求により不動産をとられるのを避けたい
  • 今のうちに子に自社株を渡しておきたいが、経営権は自分のままにしておきたい

このような将来の不安をお持ちの方は、家族信託をお勧めです。
親が認知症や脳梗塞になり、判断能力が著しく低下すると・・「預金がおろせない」、「実家の不動産を売ることができない」など、財産の処分行為が自由が行えなくなります!

家族信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に財産を託し、誰かのために財産を管理したり、処分したりする仕組みのことです。
親の財産を子供の名義に変えることにより、子が親に代わり、親の財産を親の医療費や生活費、介護費などに使える仕組みです。
当事務所では、これまで多くの家族信託のご相談をいただき、信託設計を行ってきました。将来の財産管理に不安をお持ちの方は、まずは一度お気軽にご相談ください。


後見手続きの特徴

  • 銀行で本人が一緒に行っても意思確認がとれないのでという理由から預金が下ろせなくなってしまった。
  • 年齢と共に悪徳商法に騙されやすくなってきたので、今後も悪徳商法などの詐欺被害に遭わないか心配だ。
  • 相続放棄を考えているが、相続人の中の一人が判断能力が不十分であり、相続放棄をすることの意味を理解できない。
  • 障害を持つ息子がおり、判断能力が不十分なので自分が死んだ後のことが心配だ。
  • 相続の遺産分割をしたいが、相続人の中に認知症の人がいて遺産分割協議が進まない。

このようなお悩みを抱えている方は成年後見制度が適しているかもしれません。
成年後見とは、判断能力が不十分となった方(認知症の高齢者や、知的障がい者など)を守るための制度のことです。成年後見人がご本人の代わりに様々な法律的な事務を行います。

「銀行から成年後見を利用してくれと言われた。」「不動産の売買の時に意思確認がとれないから成年後見を利用して欲しいと言われた。」など、様々な場面が想定されますが、すでに判断能力がなくなってしまっている状態で行うのが「成年後見制度」です。
また、「今はまだまだ元気でピンピンしているけど、将来もし認知症になった場合が心配で、今から後見人を選んでおくことができますか?」という場合に、利用するのが「任意後見制度」です。
あらかじめ、後見人候補者との間で任に後見契約を結んでおくことで、将来のもしもの時に備えることが可能です。
当事務所では、任意後見契約から成年後見の申立まで、幅広くご相談に応じております。後見や財産管理のことで不安な方は、お気軽にご相談ください。

生前相続相談・家族信託・後見手続きお問い合わせ~完了までの流れ

お問い合わせ

まずは、お電話、メール、LINEにてご連絡いただき、簡単に現在のご状況とご相談内容をお伝えください。相談料は無料です。
面談日のご予約をしていただき、その際に当日の持ち物をお伝えさせていただきます。
ご面談は、弊所でのご相談以外にも出張相談もお選びいただけます。県外のお客様は、zoomなどを利用したオンライン相談も可能です。

ご面談

実際にお会いして資料を見ながらお話を伺います。その際に、お見積りや今後の手続きの流れをご説明させていただきます。
生前対策のご相談は、実際にお話を伺ってみないと最適なご提案が難しい部分もございます。お客様が抱えている課題を最大限解決するために、しっかりとシミュレーションを行ったうえで、最適な方法をご提案させていただきます。こちらの意見を押し付けることはございませんので、最終的にはお客様にご判断いただきます。
お話にご納得いただいた上で、実際に受任する場合は、契約書にご署名をいただきます。
オンライン相談をご希望の方は、スマホやパソコンでお話をお伺いします。実際の書類のやり取りなどは、郵送でのやり取りも可能です。

契約書の作成・署名押印

お話に納得いただけた場合、それぞれの業務内容に応じた契約書を作成いたします。各種契約書にご署名・押印をいただきます。

実務に着手

ご契約後に、実務に着手させていただきます。公正証書遺言の場合は公証役場との打ち合わせ、家族信託の場合は信託設計書の作成、後見手続きの場合は各種資料の収集などを行います。

終了

それぞれの手続きが完了しましたら、完了報告をさせていただきます。
お客様に納品させていただき業務終了となります。

お支払い

手続きの報酬額と各種実費などをお支払いいただきます。
お支払方法は、現金もしくはお振込みとなります。
業務によっては、着手金が発生する場合がございますが、その際は事前に必ずご説明させていただきます。

生前相続相談・家族信託・後見手続きに関するよくあるご質問

生前相続相談はいつから始めるのが良いですか?

生前相続相談は、早ければ早いほど安心です。
もし、今後判断能力が低下し、認知症等に発展した場合、生前に遺言書を書いたりご自身の財産を処分することができなくなる可能性があります。

家族信託は誰でも利用できますか?

家族信託は個人が受託者になるため、未成年者以外は、誰でも受託者になることができます。
家族以外の人を受託者にすることも可能です。

家族信託で信託財産に指定できないものはありますか?

借金などのマイナス財産や、田や畑などの農地、年金受給権などは信託できません。

成年後見制度と任意後見制度、どちらが合っているかがわかりません。

成年後見は、実際に判断能力が低下してから裁判所に申し立てるのに対し、任意後見は、もしもの時に備えて予め財産管理をしてもうらう人を指定しておきます。生前対策として利用されるのは任意後見です。

生前相続相談・家族信託・後見手続きにお困りでしたらまずは無料相談からご利用ください

当法人では生前相続相談・家族信託・後見手続きに関してお困りの方のご相談を無料でお受けしております。
「何からはじめて良いかわからない」、「どのように遺産を分割すれば良いのか?」、「不動産や預貯金の名義を変更するにはどうすれば良いか?」など、ご相談者様のお悩みに、経験豊富な司法書士・行政書士がお答えします。
ご相談者様のそれぞれ個別の状況に合わせて、必要な手続きを明確にいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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TEL.052-990-3671