「住宅ローンが残っている自宅は、どうしても手放したくない」「借金の原因はギャンブルだったので、自己破産だと免責が下りないのではないかと不安」こうした事情から、自己破産ではなく個人再生という方法を検討している方は少なくありません。個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を法律の定めに従って大幅に減額してもらったうえで、原則3年間(最長5年間)で分割返済していく債務整理の手続きの1つです。自己破産のように借金の支払い義務がゼロになるわけではありませんが、住宅ローン特則を使えばマイホームを維持できること、そして自己破産のような「免責不許可事由」という厳格な審査がないことから、住宅を残したい方や、ギャンブル・浪費が原因で借金を抱えてしまった方にとって、非常に相性のよい選択肢となります。このページでは、一般的な個人再生の説明にとどまらず、「なぜ自己破産ではなく個人再生を選ぶべきなのか」という視点も交えながら、制度の仕組みを詳しく解説していきます。

個人再生をすると借金はどのくらい減額される?
個人再生では、借金の総額や保有している財産の金額に応じて、法律で定められた基準により借金が減額されます。一般的には、借金が100万円に満たない場合はそのまま、100万円以上500万円以下の場合は100万円まで、500万円を超え1500万円以下の場合は5分の1まで、といった形で段階的に減額幅が定められています。たとえば借金が500万円ある場合、個人再生によっておよそ100万円程度まで圧縮されるケースもあり、任意整理(主に利息のカットにとどまる)と比べても、減額の効果は非常に大きいのが特徴です。

減額された借金は原則3年間で返済する
個人再生によって減額された借金は、原則として3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割返済していくことになります。自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、減額後の金額であれば、収入の中から無理なく返済を続けられる水準まで負担を抑えられるケースが多くあります。ギャンブルや浪費が原因で借金をしてしまった方にとっても、生活を立て直しながら着実に完済を目指せる仕組みである点は、大きな安心材料といえるでしょう。
税金など個人再生でも減額されない支払いがある
個人再生を行っても、税金や国民健康保険料、年金保険料、養育費といった一部の債務は減額の対象とならず、通常どおり支払いを続ける必要があります。これらは自己破産における「非免責債権」と同様の考え方で、公共性の高い債務や、本人の責任として支払うべき性質の強い債務は、個人再生の対象からも除外されます。個人再生を検討する際は、抱えている債務のすべてが減額されるわけではない点を理解しておきましょう。
個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは、住宅ローン特則を利用することで自宅を維持したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる点にあります。自己破産のように、自宅をはじめとする一定以上の財産を手放す必要がなく、また、借金の原因がギャンブルや浪費であったとしても、自己破産のような免責不許可事由に基づく厳格な審査があるわけではないため、比較的申立てがしやすい点も大きな利点です。さらに、自己破産と異なり、資格制限(弁護士・税理士・保険外交員などの一時的な業務制限)が生じない点も、仕事を続けながら手続きを進めたい方にとって安心できるポイントです。
個人再生のデメリット
一方で、個人再生には自己破産にはないデメリットもあります。まず、借金が全額免除される自己破産とは異なり、減額された借金について3〜5年間、継続して返済していく必要があるため、安定した収入の見込みがなければ利用できません。また、裁判所を通じた手続きであるため、任意整理と比べて必要書類の準備や再生計画案の作成など、手続きがやや複雑になり、専門家のサポートが欠かせません。さらに、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなる点も理解しておく必要があります。

個人再生なら住宅ローンが残っていても自宅を残せる?
「住宅ローンが残っている自宅をどうしても手放したくない」という方にとって、個人再生が持つ最大の魅力が「住宅ローン特則」という制度です。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは
住宅ローン特則とは、個人再生の手続きの中で、住宅ローンについては従来どおりの条件で支払いを継続し、住宅ローン以外の借金だけを減額の対象とすることができる制度です。自己破産の場合、原則として住宅ローンが残っている自宅を含む一定以上の財産は処分の対象となりますが、個人再生であれば、この特則を利用することで、マイホームを手放すことなく、他の借金の負担だけを大幅に軽減することができます。「自宅は絶対に残したい」という強い希望をお持ちの方にとって、個人再生はまさにそのための制度だといえるでしょう。
住宅ローンを滞納している場合でも個人再生できる?
住宅ローンをすでに滞納している場合でも、個人再生の申立てを行うこと自体は可能です。ただし、滞納が長期化し、保証会社による代位弁済が行われてしまっている場合、住宅ローン特則の利用に一定の制約が生じることがあります。代位弁済から6か月以内であれば、巻き戻し(代位弁済前の状態に戻す)という制度を利用できる可能性もありますが、期間が経過してしまうと、住宅ローン特則の利用が難しくなるケースもあります。住宅ローンの滞納に心当たりがある場合は、一日でも早く専門家に相談し、自宅を残せる可能性が残っているかどうかを確認することが重要です。
ギャンブルや浪費による借金でも個人再生できる?
自己破産を検討する際、「借金の原因がギャンブルや浪費だと、免責が認められないのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。実際、自己破産には「免責不許可事由」という制度があり、ギャンブルや浪費による借金は、原則としてこの事由に該当するとされています(裁判所の裁量による「裁量免責」が認められるケースもありますが、確実ではありません)。一方、個人再生にはこの免責不許可事由という制度自体が存在しません。つまり、借金の原因がギャンブルや浪費であったとしても、それを理由に個人再生の利用が制限されることは基本的にないのです。もちろん、裁判所に提出する書類の中で、借金に至った経緯や今後の生活再建の見通しについて誠実に説明することは求められますが、自己破産のような「免責が下りるかどうか」という不安を抱えることなく、手続きを進められる点は、個人再生ならではの大きな安心材料といえます。「自己破産だと審査が心配」という理由で悩んでいる方にとって、個人再生は現実的で有力な選択肢になり得ます。
個人再生を利用するための条件とは
個人再生を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件としては、将来にわたって継続的または反復的な収入の見込みがあること、そして住宅ローンなどを除いた借金の総額が5000万円を超えないことが挙げられます。会社員だけでなく、自営業者やパート・アルバイトの方であっても、安定した収入の見込みがあれば利用できる可能性があります。逆に、無職で今後の収入の見込みがまったく立たない場合は、個人再生の利用が難しく、自己破産を検討せざるを得ないこともあります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの種類があります。小規模個人再生は、自営業者やパート・アルバイトの方を含め、多くの方が利用できる一般的な手続きで、債権者の一定数以上が再生計画に反対しなければ手続きが認可されます。一方、給与所得者等再生は、給与収入のように変動の少ない安定収入がある方を対象とした手続きで、債権者の同意を必要としない代わりに、可処分所得(収入から生活費等を差し引いた金額)に基づいて返済額が決まるため、小規模個人再生よりも返済額が高くなる傾向があります。どちらの方法が適しているかは、収入の種類や借金の状況によって異なるため、専門家と相談しながら判断することが重要です。

個人再生すると車やその他の財産はどうなる?
個人再生は、自己破産のように財産を強制的に処分する手続きではありません。ただし、保有している財産の総額(清算価値)が多いほど、返済すべき金額が高くなる仕組み(清算価値保障の原則)になっている点には注意が必要です。自動車については、ローンが完済されている場合はそのまま保有を続けられることが一般的ですが、ローンが残っている場合は、ローン会社が所有権を留保しているケースが多く、個人再生の手続きの中でどのように扱われるかは個別の状況によって異なります。生命保険の解約返戻金や退職金の見込み額なども、財産として評価の対象になることがあるため、事前に専門家へ財産の状況を正確に伝えておくことが大切です。
個人再生すると家族や会社にバレる?
個人再生は裁判所を通じた手続きですが、自己破産のような資格制限がなく、勤務先へ直接通知されることも基本的にありません。そのため、仕事を続けながら手続きを進めている方の多くは、勤務先に知られることなく手続きを終えています。一方、同居しているご家族については、必要書類の準備(通帳のコピーや家計の状況の聞き取りなど)にあたって、ある程度の説明が必要になる場面が出てくることがあります。また、官報に一定の情報が掲載される点は自己破産と共通していますが、日常的に官報を確認する方は多くないため、これが直接の原因で周囲に知られるケースは限られています。
個人再生の手続きの流れと必要な期間
個人再生の手続きは、専門家への相談・依頼から始まり、必要書類の収集、裁判所への申立て、個人再生委員による調査(裁判所によって運用が異なります)、再生計画案の作成・提出、債権者による決議(小規模個人再生の場合)、そして裁判所による再生計画の認可決定という流れで進みます。申立てから認可決定までは、おおむね6か月から1年程度かかることが一般的です。認可後は、再生計画に基づいて原則3年間(最長5年間)の分割返済が始まります。手続きにかかる期間は、収入の状況や住宅ローン特則の利用有無、裁判所の運用によって前後することがあります。
個人再生にかかる費用はいくら?
個人再生にかかる費用は、専門家への依頼費用と、裁判所へ納める費用(予納金、個人再生委員への報酬など)に大きく分かれます。個人再生は、任意整理と比べて手続きが複雑で、自己破産よりも複雑になるため、費用は自己破産と同程度か、それ以上になるケースが多いです。分割払いに対応している事務所も多いため、無理のない範囲で依頼できるかどうか、無料相談の際に具体的な費用を確認しておくとよいでしょう。正確な費用は、借金の総額や住宅ローン特則の利用有無によって異なるため、個別の見積もりが必要です。
ローワン綜合法務事務所の個人再生にかかる費用
| 項目 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 住宅ローン特則なし(債権者数10社まで) | 350,000円 |
| 住宅ローン特則なし(債権者数11~15社まで) | 400,000円 |
| 住宅ローン特則あり(債権者数10社まで) | 400,000円 |
| 住宅ローン特則あり(債権者数11~15社まで) | 450,000円 |
※上記に加え、裁判所への申立てに係る印紙代、送料、官報公告費用等の実費が発生します。
個人再生・自己破産・任意整理の違いを比較
債務整理には、個人再生のほかにも「自己破産」「任意整理」という方法があり、それぞれ効果や向いている状況が異なります。
住宅を残したい人は個人再生を検討
住宅ローンが残っている自宅をどうしても手放したくない場合、住宅ローン特則が使える個人再生が最も有力な選択肢になります。自己破産では原則として自宅を処分する必要があるため、マイホームを維持したいという強い希望がある方には、個人再生が適しています。
借金を返済できない人は自己破産を検討
収入の状況から見て、減額後であっても返済の継続がどうしても難しいと判断される場合は、借金の支払い義務そのものを免除できる自己破産を検討する必要があります。ただし、自宅や一定以上の財産は処分の対象となる点、免責不許可事由に該当する可能性がある点は理解しておく必要があります。
借金をある程度返済できる人は任意整理を検討
借金の総額がそれほど大きくなく、将来利息のカットだけでも無理なく返済を続けられる見込みがある場合は、裁判所を介さない任意整理でも十分に解決できることがあります。個人再生よりも手続きが簡易で、費用を抑えられ、家族に内緒にできる点も特徴です。

個人再生が向いている人・向いていない人
個人再生は、住宅ローンが残る自宅を維持したい方、借金の原因がギャンブルや浪費であり自己破産の免責に不安がある方、そして安定した収入の見込みがあり3〜5年程度の分割返済を続けられる方に向いている手続きです。一方で、継続的な収入の見込みがまったく立たない方や、借金の総額が5000万円を超えるようなケースでは、個人再生を利用できない、あるいは適さない可能性があります。そうした場合は、自己破産や、場合によっては任意整理など、別の方法を検討する必要があります。ご自身がどちらに当てはまるかは、専門家との相談の中で具体的に確認していくことができます。
個人再生についてよくある質問
Q. 個人再生をしても住宅ローンはそのまま払い続けることはできますか?
A. はい、住宅ローン特則を利用することで、現在毎月払っている住宅ローンはそのまま現状維持で支払いを継続したまま、個人再生により住宅ローン債権以外の債権のみを圧縮して再生計画案を組みます。そのため、住宅ローンについて原則として現状のままお支払いいただけます。
Q. 保証人がついている借金がある場合はどうなりますか?
A. 個人再生をしても、保証人への請求は止まりません。本人の借金が減額されても、保証人は元々の契約に基づいて請求を受ける可能性があるため、事前に保証人への説明や対応方針の検討が必要です。
Q. 個人再生は何度でもできますか?
A. 制度上、再度の利用自体は可能ですが、直近で自己破産の免責を受けている場合など、一定の制限がかかるケースがあります。過去に債務整理をした経験がある方は、事前に専門家へ経緯を伝えておくとよいでしょう。
Q. ギャンブルの借金だと再生計画が認められにくいことはありますか?
A. 免責不許可事由という制度自体が個人再生にはないため、ギャンブルが原因というだけで手続きが認められないことは基本的にありません。ただし、今後同じ理由で借金を繰り返さないための生活再建の見通しについては、裁判所へ誠実に説明することが求められます。
まとめ|自己破産をできないような事情がある場合は個人再生がおすすめ
個人再生は、住宅ローン特則によってマイホームを維持しながら借金を大幅に減額できるだけでなく、自己破産のような免責不許可事由に基づく厳格な審査がないため、借金の原因がギャンブルや浪費であっても比較的利用しやすい制度です。「自宅は絶対に手放したくない」「自己破産は審査が心配で踏み切れない」という事情をお持ちの方にとって、個人再生は現実的で有力な選択肢になり得ます。一方で、個人再生を利用するには継続的な収入の見込みが必要であり、手続きも任意整理に比べて複雑になるため、ご自身の状況に本当に合っているかどうかは、専門家との相談を通じて正確に見極める必要があります。住宅を守りながら借金問題を解決したいとお考えの方は、まずは無料相談で、個人再生という選択肢について具体的に相談してみましょう。
司法書士ローワン綜合法務事務所では、全国オンライン対応可能で毎年数多くの債務整理の相談を承っております。当事務所は名古屋市港区を拠点に債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)の実務に精通した事務所です。相談料は無料ですので、まずはお電話、LINE、メールによりお気軽にお問い合わせください。

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