「数年前、裁判所から特別送達という手紙が届いたが、怖くて受け取らなかった」 「支払督促という書類が来て、どうしていいか分からず放置してしまった」
借金問題を抱えている方の中には、このような経験をお持ちの方が少なくありません。そして、多くの方が「一度裁判所を通されたら、もう時効援用はできない(一生払い続けなければならない)」と誤解されています。
結論から申し上げますと、過去に裁判を起こされていても、一定期間が経過すれば借金をゼロにできる(時効援用できる)可能性は十分にあります。
ただし、裁判所を通していない通常の借金とは異なり、時効成立までのハードルは少し高くなります。この記事では、裁判判決後の時効期間のルールと、時効援用を成功させるための具体的な条件について、時効援用に詳しい司法書士が徹底解説します。
1. 裁判所手続き後の時効は「5年」ではなく「10年」
通常、消費者金融やクレジットカードの借金(商事債権等)は、最後の返済から「5年」が経過すれば、時効援用の手続きが可能になります。
しかし、債権者が裁判所を利用して権利を確定させた場合、このルールは適用されなくなります。民法の規定により、判決などが確定した権利の時効期間は、一律で「10年」に延長されるからです。
1-1. どのような手続きで「10年」になるのか?
「裁判なんて大げさなことはされていない」と思っていても、簡易裁判所の手続きなどにより、自分では気づいていない間に、法律上は判決と同じ効力が確定しているケースがあります。以下のいずれかに該当する場合、時効は10年に延びています。
- 訴訟(通常裁判)の判決: 欠席裁判で敗訴した場合も含みます。
- 支払督促(しはらいとくそく): 裁判所から届く督促状に対し、2週間以内に異議を出さずに確定した場合。
- 和解調書: 裁判の途中で話し合い、分割払いの合意などをした場合。
- 調停調書: 特定調停などで合意した場合。
特に多いのが「支払督促」です。裁判所に出頭する必要がなく、書類のやり取りだけで確定してしまうため、「裁判をした」という認識が薄いまま、放置してしまったことで、時効が10年に延長されているケースが後を絶ちません。
2.失敗しやすい「時効の更新(中断)」にご注意
「裁判から10年経てば自動的にチャラになる」わけではありません。 ここが最も重要なポイントですが、この10年の間に「時効の更新(旧法でいう時効の中断)」といわれる事由が発生していると、その時点で振り出しに戻り、またゼロから10年をカウントし直しになってしまいます。
裁判判決後に起こりやすい「時効のリセット原因」には以下のものがあります。
2-1. 給与や口座の「差し押さえ(強制執行)」
裁判で判決(債務名義)を取られているということは、債権者はいつでもあなたの財産を差し押さえる権利を持っています。
もし、この10年の間に一度でも給料の差し押さえや、銀行口座の差し押さえを受けている場合、その手続きが終了した時点から、新たに10年の時効期間がスタートします。 「差し押さえられたけど、残高がなくて空振りだった」という場合でも、時効中断の効力は発生するため注意が必要です。
2-2. 少額の返済や支払い約束(債務の承認)
裁判所から通知が来て怖くなり、とりあえず1,000円だけ振り込んだ」 「電話で督促され、『来月少し払います』と言ってしまった」
これらはすべて「債務の承認」にあたります。 たとえ1円でも返済したり、支払う意思を表示したりすると、その時点から時効期間がリセットされます。 判決確定から9年11ヶ月が経過していても、ここで承認してしまうと、そこからまた10年待たなければなりません。
3.「和解」をした場合の時効スタート地点はどこ?
過去に裁判所で「和解」をしたものの、支払いができなくなって放置しているケースも要注意です。
この場合、時効のカウントが始まるのは「和解をした日」ではありません。 通常、和解条項には「支払いを2回怠ったら期限の利益を喪失し、残額を一括で支払う」といった文言が入っています。
そのため、途中までは分割で支払いをしていた場合、時効の起算点(スタート地点)は、この「支払いを怠って期限の利益を喪失した日の翌日」となります。 ご自身の記憶よりも、実際の時効スタート日が数ヶ月~数年後ろにズレている可能性があるため、慎重な調査が必要です。
4.援用できるかどうか、どうやって調べる?
ご自身が「5年」のケースなのか、それとも裁判済みで「10年」のケースなのか。あるいは10年経過しているのかどうか。 これを調べるために、いきなり債権者に電話をするのは絶対にやめてください。「借金について相談したい」と連絡した時点で「債務承認」とみなされ、時効が使えなくなるリスクがあるからです。
安全に状況を確認する方法は以下の通りです。
4-1. 届いている請求書を確認する
現在届いているハガキや封書の中に、以下のような記載がないか確認してください。
- 「債務名義の表示」
- 「事件番号(令和〇年(ロ)第〇〇号など)」
事件番号の「年」を見れば、いつ頃裁判手続きが取られたかが推測できます。例えば「平成24年(ハ)~」とあれば、すでに10年以上経過している可能性が高いと言えます。
4-2. 時効の専門家に調査を依頼する
最も確実なのは、司法書士や弁護士に調査の依頼することです。 専門家に依頼すると、債権者に対して「受任通知」を送付し、これまでの取引履歴や裁判の有無についての記録(債務名義の写しなど)を開示させることができます。
この調査によって、「判決確定日が〇年〇月〇日なので、すでに時効期間を満了している」という確実な診断が可能になります。
5.判決から10年経過後の時効援用手続き
調査の結果、以下の条件が揃っていれば、時効援用手続きへ進みます。
- 判決等の確定(または支払不履行)から10年以上経過している。
- その間、差し押さえ等の強制執行を受けていない。
- その間、一度も返済や支払いの約束をしていない。
債権回収のプロ(貸金業者や債権回収会社)であれば、要件を満たしている限り、この時効援用の通知一本で請求は止まり、借金の支払い義務は法的に消滅します。
ただし、通知のやり方を間違えると、債務の承認のつながり、リスクもあります。時効援用の通知をする際には、時効援用の専門家に依頼するのが一般的です。
まとめ:古い判決があっても、解決の糸口は必ずある
「裁判をされたら終わり」ではありません。 法律は「権利の上に眠る者を保護しない」という原則のもと、たとえ判決があっても一定期間権利を行使しなければ、その権利を消滅させる制度(時効)を設けています。
重要なのは、「自分の判断で動かず、まずは正確な情報を把握すること」です。
- 過去に裁判所からの通知を無視した記憶がある
- 判決を取られたが、その後10年以上何も言われていない
- 最近になって急に督促が再開した
このような状況にある方は、決して諦めず、時効援用の専門家である司法書士等にご相談ください。 古い記録を調査し、あなたが法的に借金から解放される可能性があるかどうか、的確にアドバイスがもらえます。
司法書士ローワン綜合法務事務所では、年間を通して数多くの時効援用の手続きを行っております。相談料は無料になりますので、時効の援用のことで不安がある方は、一度お気軽にご連絡ください。
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