自己破産とは

「借金の返済がどうしても続けられない」「収入が減り、これ以上返済計画を立てるのが難しい」そうした状況に追い込まれた方にとって、自己破産は生活を立て直すための重要な選択肢のひとつです。自己破産とは、裁判所の手続きを通じて、借金の支払い義務そのものを免除してもらう(免責を受ける)ことができる債務整理の方法です。任意整理や個人再生のように借金を減額する手続きとは異なり、返済が困難な状況にある方にとって、最終的かつ強力な解決手段として位置づけられています。一方で、自己破産には「財産を失うのではないか」「家族や勤務先に知られるのではないか」といった不安がつきまとうのも事実です。このページでは、債務整理の専門家が自己破産の仕組みから、メリット・デメリット、財産や生活への影響、他の債務整理との違いまで、初めて検討する方にも分かりやすく解説していきます。

自己破産すると借金はどうなる?

自己破産の手続きを行うと、最終的に裁判所から「免責許可決定」を受けることで、借金の支払い義務が法的に消滅します。ただし、すべての借金がなくなるわけではなく、一部、支払い義務が残る債務がある点にも注意が必要です。

免責が認められると借金の支払義務が免除される

自己破産の手続きが進み、裁判所から免責許可決定が下りると、消費者金融やクレジットカード会社、銀行カードローンといった、いわゆる無担保の借金については、原則として支払い義務がすべて免除されます。これにより、督促や取り立てから解放され、借金のない状態から生活を立て直すことができます。免責は自己破産手続きの最終的なゴールであり、この決定を得ることが自己破産という手続きの最大の目的です。

税金など自己破産しても支払義務が残るものがある

一方で、税金や国民健康保険料、年金保険料、養育費、罰金といった一部の債務は「非免責債権」とされ、自己破産をしても支払い義務がなくならない点に注意が必要です。これらは、公共性や本人の責任の重さといった観点から、免責の対象外とされています。自己破産を検討する際は、抱えている借金がすべて免責の対象になるとは限らないことを理解しておく必要があります。

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務そのものがなくなるという点です。任意整理や個人再生では、あくまで借金の減額にとどまりますが、自己破産では免責が認められれば、借金がゼロの状態からやり直すことができます。督促や取り立ての不安から解放され、収入のほとんどを借金の返済に充てざるを得なかった生活から抜け出し、経済的な再スタートを切ることができる点は、自己破産ならではの大きな利点です。また、専門家に依頼した時点で債権者からの督促が止まる仕組みになっているため、手続き中の精神的な負担も大きく軽減されます。

自己破産のデメリット

一方で、自己破産にはいくつかのデメリットもあります。まず、一定額以上の財産は原則として処分の対象となるため、預貯金や不動産、価値の高い自動車などを保有している場合は、それらを手放す必要が出てきます。また、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。手続き中は、一部の職業(弁護士・税理士・保険外交員など)について一時的な資格制限が生じることもあります。さらに、破産手続きの内容は官報に掲載されるため、完全に人知れず手続きを終えることは難しい点も理解しておく必要があります。

自己破産すると家や車などの財産はどうなる?

自己破産をすると財産をすべて失ってしまうのではないかと不安に思う方は多いですが、実際にはそうとは限りません。

自己破産してもすべての財産を失うわけではない

自己破産の手続きでは、生活に最低限必要な財産については「自由財産」として手元に残すことが認められています。一般的には、現金や預貯金のうち一定額以下のもの、生活に必要な家財道具などが対象になります。財産をすべて処分されるという極端なイメージとは異なり、生活の再建に必要な最低限のものは維持できる仕組みになっています。

持ち家や自動車を所有している場合

住宅ローンが残っている自宅や、一定以上の価値がある自動車を保有している場合、これらは原則として処分の対象となります。自宅を残したいという強い希望がある場合は、自己破産ではなく、住宅ローン特則が使える個人再生を検討したほうが適していることもあります。自動車についても、査定価値が低い場合には処分の対象から外れ、手元に残せる可能性があるため、具体的な取り扱いについては専門家に確認することが重要です。

自己破産すると家族や会社にバレる?

自己破産をすると、家族や勤務先に必ず知られてしまうというわけではありませんが、状況によっては知られる可能性がある点は理解しておく必要があります。同居しているご家族については、必要書類の準備(通帳のコピーなど)にあたって、同居人の書類を提出する必要や、ある程度事情を共有せざるを得ない場面が出てくることがあります。勤務先については、給与から借金の天引きがされているような特殊なケースを除き、直接通知されることは通常ありません。ただし、破産手続きの内容は官報に掲載されるため、官報を日常的にチェックしているような一部の業種(金融関係など)に勤めている場合は、知られる可能性がゼロではない点にも留意しておきましょう。

自己破産すると仕事や生活にどんな影響がある?

自己破産の手続き中は、弁護士・税理士・司法書士・宅地建物取引士・保険外交員など、一部の資格や職業について一時的な制限がかかることがあります。これらの制限は手続き期間中に限られ、免責が確定すれば資格や職業への制限は解除されます。また、一般的な会社員やパート・アルバイトなど、資格制限の対象とならない職業であれば、仕事を続けながら手続きを進めることができます。生活面では、手続き中に新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されるほか、引っ越しや長期の旅行など、一部の行為について裁判所の許可が必要になる場合があります(管財事件の場合)。

自己破産ができないケース・免責不許可事由とは

自己破産は、誰でも無条件に利用できる手続きではありません。破産法では、ギャンブルや浪費による借金、財産を隠す行為、特定の債権者だけを優遇して返済する行為などを「免責不許可事由」として定めており、これに該当すると、原則として免責が認められない可能性があります。ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められる「裁量免責」という制度もあり、事情の説明や生活再建の計画を丁寧に示すことで、免責が認められるケースも少なくありません。自己判断で「自分は免責を受けられないだろう」と諦めず、債務整理の専門家に相談してみることが大切です。

自己破産の手続きの流れと必要な期間

自己破産の手続きは、まず司法書士や弁護士に依頼し、必要書類を準備したうえで裁判所に申立てを行うところから始まります。その後、裁判所の審査を経て、破産手続きの開始が決定され、財産の状況に応じて「同時廃止」または「管財事件」のいずれかで手続きが進められます。最終的に免責審尋(裁判所での面談)を経て、免責許可決定が確定すれば、手続きは完了となります。手続き全体にかかる期間は、同時廃止であれば申立てから3〜6か月程度、管財事件であれば半年から1年程度が目安とされていますが、財産の状況や裁判所の運用によって前後します。

同時廃止と管財事件の違い

同時廃止とは、目立った財産がなく、免責不許可事由の疑いも少ない場合に選ばれる、比較的簡易な手続きです。破産手続きの開始と同時に手続きが終了するため、期間が短く、費用も抑えられる傾向があります。一方、管財事件は、一定以上の財産がある場合や、免責の可否について詳しい調査が必要な場合に選ばれる手続きで、裁判所が選任する破産管財人が財産の調査・換価や免責の可否についての調査を行います。管財事件は同時廃止に比べて手続き期間が長くなり、予納金などの費用も高くなる傾向があります。
個人の方は、同時廃止事件になることが多いですが、財産が多い場合や、すでに差押えを受けている場合、過去の財産状況につき裁判所が詳しく調べつ必要があると判断されるような場合には、個人でも管財事件になることもあります。

自己破産にかかる費用はいくら?

自己破産にかかる費用は、大きく分けて「専門家への報酬」と「裁判所へ納める費用(予納金など)」の2つに分かれます。専門家報酬は依頼する事務所によって異なりますが、分割払いに対応している事務所も多くあります。裁判所へ納める費用は、同時廃止であれば比較的少額で済みますが、管財事件になると、破産管財人への報酬などを含む予納金が数十万円必要になり、費用が高くなる傾向があります。正確な費用については、財産の状況や借金の内容によって個別に見積もりが必要となるため、無料相談の際に確認することをおすすめします。

ローワン綜合法務事務所の自己破産にかかる費用

項目報酬(税別)
債権者数10社まで250,000円
債権者数11~15社まで300,000円
債権者数16~20社まで350,000円
債権者数21~25社まで400,000円

※上記に加え、裁判所への申立てに係る印紙代、送料、官報公告費用等の実費が発生します。また、管財事件になった場合には、数十万円の予納金が発生します。

自己破産・任意整理・個人再生の違いを比較

債務整理には、自己破産のほかにも「任意整理」「個人再生」という方法があり、それぞれ効果や向いている状況が異なります。

任意整理が向いている人

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉し、将来利息をカットしてもらったうえで分割返済していく手続きです。借金の総額がそれほど大きくなく、継続的な収入が見込める方、財産をできるだけ処分せずに解決したい方に向いています。手続きが比較的簡易で、周囲に知られにくい点も特徴です。

個人再生が向いている人

個人再生は、裁判所を通じて借金の元金自体を大幅に減額してもらい、原則3〜5年で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を利用すれば自宅を残しながら手続きを進められるため、マイホームを手放したくない方や、借金の総額が大きく任意整理では解決が難しい方に向いています。

自己破産が向いている人

自己破産は、借金の総額が非常に大きく、収入面から見て返済の継続がどうしても難しい方に向いています。財産の処分や資格制限といったデメリットを受け入れてでも、借金の支払い義務そのものをなくし、経済的に再スタートを切りたいという方にとって、最も強力な解決手段となります。

自己破産を検討したほうがよい借金の状況とは

次のような状況にある方は、自己破産を検討する価値があります。

  • 収入に対して借金の総額が大きく、任意整理や個人再生では継続的な返済が現実的でない場合
  • 病気やリストラなどで収入が大きく減少し、今後の返済の見込みが立たない場合
  • 複数の借入先への返済に追われ、生活費すら確保できない状態が続いている場合
  • 督促や取り立て、裁判所からの書類に強い精神的負担を感じている場合

ご自身の状況がこれらに当てはまるかどうか、正確な判断は専門家との相談を通じて確認することをおすすめします。

自己破産をする前にやってはいけないこと

自己破産を検討する際、してはいけない行為がいくつかあります。特定の債権者だけを優先して返済する行為(偏頗弁済)、財産を家族名義に移す行為、ギャンブルや浪費のために新たな借り入れを行う行為、自己破産直前に意図的に自動車の名義を親族に移す行為などは、免責不許可事由に該当したり、破産管財人によって取り消されたりするリスクがあります。「少しでも財産を守りたい」「特定の相手にだけは迷惑をかけたくない」という気持ちから、こうした行為に手を出してしまう方もいますが、かえって免責が認められなくなるという重大なリスクを伴います。自己破産を検討し始めたら、自己判断で行動する前に、必ず専門家に相談することが重要です。

自己破産についてよくある質問

Q. 自己破産をすると今後の生活に支障がありますか?

A. 通常に暮らす分にはそこまで支障はありません。また、他の任意整理や個人再生と今後の生活への影響はほとんど同じです。数年間の間、各種のローンが組めなくなります。

Q. 専業主婦・主夫でも自己破産はできますか?

A. はい、収入の有無にかかわらず、自己破産の申立てを行うこと自体は可能です。ただし、借金をした経緯や家計の状況について詳しく確認されることがあります。

Q. 保証人がついている借金がある場合はどうなりますか?

A. 自己破産をしても、保証人への請求は止まりません。本人の借金が免責されても、保証人は元々の契約に基づいて請求を受ける可能性があるため、自己破産をする場合は事前に保証人への説明や対応方針の検討が必要です。

Q. 自己破産の記録はいつまで残りますか?

A. 信用情報機関には、手続きから完済(または免責確定)後、おおむね5〜10年程度、事故情報が登録されるとされています。正確な期間は信用情報機関によって異なります。

まとめ|借金の返済が難しい場合は自己破産も選択肢のひとつ

自己破産は、借金の支払い義務そのものを免除してもらえる、非常に強力な債務整理の方法です。財産の処分や資格制限といったデメリットはあるものの、返済の継続がどうしても難しい状況にある方にとっては、生活を立て直すための重要な選択肢となります。一方で、自己破産がすべての方にとって最適な方法とは限らず、任意整理や個人再生のほうが適しているケースも数多くあります。どの方法がご自身の状況に合っているかは、借金の総額や収入、守りたい財産の有無によって異なるため、一人で判断せず、まずは専門家の無料相談を利用して、正確な状況診断を受けることをおすすめします。借金の悩みを一人で抱え込まず、早めの相談が生活再建への第一歩です。

司法書士ローワン綜合法務事務所では、全国オンライン対応可能で毎年数多くの債務整理の相談を承っております。当事務所は名古屋市港区を拠点に債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)の実務に精通した事務所です。相談料は無料ですので、お電話、LINE、メールによりお気軽にお問い合わせください。

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