相続登記義務化によるペナルティを避ける方法

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。
相続登記義務化に伴い、違反した場合には10万円以下の過料という罰則規定が設けられました。
ただし、3年以内に事情があって相続登記ができない場合の対策として、「相続人申告登記」という制度が設けられました。

この記事では、相続登記が義務化されたって聞いたけど、もし違反した場合の罰則やペナルティを避ける方法はないの?という方に向けて相続登記義務化のペナルティを避ける方法について解説していきます。

相続登記義務化の救い船!?相続人申告登記とは?

相続人申告登記という聞きなれない言葉は、令和6年4月1日の相続登記義務化の法改正に伴い新しく導入された制度です。
相続人申告登記とは、「所有権の登記名義人について相続が開始したこと」および「自らがその相続人であること」を法務局の登記官に申し出ることで、登記官が職権によりその相続人の氏名や住所等を登記記録に記録する登記のことです。
なんだか分かりにくいですね。
つまり、この申し出をすることで、正式に相続登記はしていなくても、相続登記の申請義務を履行したこととみなされるのです。正式に相続登記までするには少し時間がかかりそうだけど、それまでの間、相続人が簡易に履行することができるように設けられた措置です。
申告方法は、通常の相続登記と同じようにご自身で行うか司法書士に依頼するかのどちらになります。

相続人申告登記をした後は?

相続人申告登記は、相続登記ではないため、あくまで報告的な仮の登記に過ぎません。そのため、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情が解消され、不動産を相続する人が確定した場合には、その確定した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
 この3年以内のの相続登記を怠ると、10万円以下の過料に科されます。せっかく一時は相続人申告登記を行い、過料を免れたのにのかかわらず、遺産分割などで所有者が決まった後の相続登記を忘れていて、10万円以下の科料に科せられるなんてことがないように注意したいところです。

とりあえず法定相続分で相続登記をするのもアリ

相続人申告登記と同様に、遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情により相続登記ができない場合に、法定相続分による相続登記を申請することができます。これは、相続人申告登記とは異なり、相続人1人が単独で申請することが可能です。これを、「保存行為」と言います。
 相続登記の義務化によって新設されるものではなく、以前から存在する登記の方法ですが、亡くなった日から3年以内にこの方法により登記をした場合には、相続人申告登記と同様に、10万円以下の過料は科せられません。

ただし、その後に遺産分割協議がまとまり、法定相続分と異なる割合になった場合には、その話し合いが終わった日から3年以内に、話し合いの結果に基づく相続登記の申請をする必要があります。この申請を怠ると10万円以下の過料が科せられるため、注意が必要です。

また、法定相続分による相続登記(保存行為による相続登記)については、通常の相続登記と同様に、戸籍謄本をはじめとする多くの添付書類が必要になります。この場合、仮に入れた登記にもかかわらず、登記費用は、司法書士に依頼すると通常の相続登記と同じ金額の費用がかかります。そのため、相続登記の義務を履行するためには、保存行為よる相続登記ではなく、「相続人申告登記」がお勧めです。

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