「名古屋市で相続放棄を検討しているけど、何から始めたらいいか分からない・・・、期限が迫っている・・・」そんな悩みをお持ちではありませんか? この記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ、費用、司法書士選びのポイントまで、具体例を交えながら分かりやすく解説します。相続放棄にまつわる疑問を解消し、あなたにとって最適な解決策を見つけるためのお手伝いをいたします。ぜひ最後まで読んで、手続きをスムーズに進めましょう。
なにも相続したくない!相続の放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないことを言います。相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。そのため、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や、借金の有無や金額が不明な場合には、相続放棄を検討する必要があります。 相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行われ、申述が受理されると、最初から相続人ではなかったことになります。また、一度相続放棄をすると、原則として取り消すことはできません。
相続放棄は、民法で定められた制度であり、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。3か月という期間は、相続財産の状況を把握し、相続放棄をするかどうかの判断をするために設けられています。ただし、相続開始を知った日や相続財産の状況を把握した日によっては、この3か月の期間が延長される場合があります。
相続人からの離脱!相続放棄の効果
相続放棄をすると、以下の法律上の効果があります。
- 被相続人の財産を一切承継しない
- 借金などのマイナスの財産も承継しない
- 相続人としての責任を負わない
相続放棄をした場合、被相続人の財産は、他の相続人が相続することになります。他の相続人がいない場合は、最終的に国庫に帰属します。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似た制度に、「限定承認」があります。限定承認とは、相続財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済することを言います。つまり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払うという制度です。
正直なところ、限定承認を選択するのは非常にレアケースです。たとえば、「財産関係が複雑で、蓋を開けてみるまでプラス財産とマイナス財産のどっちが多いのか判断が難しいようなケース」や、「先祖代々、どうしても残しておきたい遺産があるようなケース」などがありますが、相続放棄と比べ、限定承認は手続きが複雑でかなりの費用と時間を要します。そのため、相続の専門家でも限定承認を取り扱っていない事務所も多いです。
相続放棄と限定承認のどちらを選択するかは、相続財産の状況や自身の経済状況などを考慮して決定する必要があります。どちらの制度も、まずは専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
3カ月の期限に注意!相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に行う必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要な書類を集める
- 相続放棄申述書を作成する
- 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所による審査
- 相続放棄が完了する
相続放棄の手続きは、複雑な場合もあるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
---|---|---|
相続財産の承継 | 一切承継しない | 相続財産の範囲内で承継 |
債務の弁済 | 弁済する必要がない | 相続財産の範囲内で弁済する |
手続きの期限 | 相続開始を知ってから3か月以内 | 相続開始を知ってから3か月以内 |
知らないと恐ろしい相続放棄に関する注意点
- 相続放棄は、一度行うと、原則として取り消すことができません。慎重に判断する必要があります。
- 相続放棄の手続きには、費用がかかります。裁判所への手数料や専門家への報酬などが必要です。
- 相続放棄をする場合、他の相続人に迷惑をかける可能性があります。事前に他の相続人と相談しておくことが重要です。
- 相続放棄には3カ月という期限がありますので、ギリギリの場合は特にスピーディな対応が必要です。
相続放棄が必要となるケース
相続が発生すると、故人の財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。場合によっては、相続することで経済的な負担が大きくなってしまうケースもあるため、相続放棄という選択肢も検討する必要があります。
具体的に、相続放棄が必要となるケースとしては、次のようなものが挙げられます。
借金を相続したくないプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合
相続財産に占めるマイナスの財産の割合が大きい場合、相続放棄を検討する必要があります。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 個人が多額の借金を残していた場合
- 相続する不動産が抵当権や差押え登記されている場合
- 相続する不動産が老朽化しており、修繕費用が莫大にかかるような場合
このような場合には、相続放棄をすることで、マイナスの財産を承継せずに済みます。
債務超過の判断は慎重に
プラスの財産とマイナスの財産を比較して、どちらが多いかを判断することは容易ではありません。もしかしたらまだ隠れた借金などが存在するかもしれません。そのため、専門家に相談し、相続財産の調査や評価をしてもらうことが重要です。
故人の借金の有無や金額が不明な場合、相続放棄を検討する必要があります。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 故人が生前に金融機関から借入をしていたが、その金額がわからない場合
- 故人が保証人になっていた借金の有無や金額がわからない場合
このような場合には、相続放棄をすることで、後々、予想外の借金を背負わされるリスクを回避することができます。
相続放棄の期限に注意!
相続放棄には、期限があります。相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、単純承認といって相続を承認したことになってしまいます。被相続人に多額の借金があった場合、大変なことになる可能性があるため、慎重な判断と対応が必要です。
期限が迫っていたり、やむを得ない事情などで期限を過ぎてしまったようなケースでも諦めずに、司法書士や弁護士などの専門家に相談してください。
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