相続登記が義務化されます!というフレーズをよく耳にするようになりました。中には、「これから相続する人しか関係ない」と思われている方も多いようですが、残念ながら過去に不動産を相続して名義変をしないまま放置している全ての人が、相続登記の義務化及び罰則の対象となります。

これまで相続登記は義務ではありませんでしたので、実家の使わない空き家など、そのまま何年も放置してしまっているケースも少なくありません。もちろん、罰則の規定もありませんでした。

そんな相続登記が、今になってなぜ義務化されることになったのか? 

その背景には、所有者不明土地が全国で増加していることが社会問題となっているという理由があります。所有者不明土地とは、下記ののうような土地を指します。

  • 不動産の登記簿謄本上で所有者が誰のものか分からない土地
  • 所有者は分かるが、連絡がつかない人が所有している土地

なぜ所有者不明土地が増え続けているのか??

所有者不明土地が全国的に増え続けている要因として下記のようなものが考えられます。

  • 相続登記が義務ではなかったため、急いで登記をしなくても不利益を被ることがなかったため
  • 日本全体で高齢化が進み、土地を所有したいという考えが薄くなってきている
  • 地方を中心に若者が都心に移動しているため、地方の若者人口が減少している

所有者不明土地が増えることの問題点は?

所有者不明土地が増え続けると下記のような問題が生じます。

  • 土地の管理が行き届かず、放置されると、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす
  • 都市計画などの公共事業が円滑に進まない

国土交通省の地積調査によると、所有者不明土地は、日本の土地の約20%に及ぶとされています。面積にすると410万haに相当し、九州大陸の土地面積(368万ha)を超えているのです。

高齢化社会によって、今後死亡者数が増加すると、これから所有者不明土地問題はますます深刻化していくことが予想されます。このような背景から、所有者が分からない土地を増加させないための施策として、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化はいつから?

相続登記義務化は2024年の4月からとなります。2024年の4月から義務化されるからといってそれよりも前もって手続きをするのは全く問題ありません。いずれは、相続登記をしなければいけなくなるので、相続関係が複雑になる前(数次相続が起きたり、相続人が認知症になるなど)に早めに登記を済ませてしまった方が得策です。

相続登記が義務化された後のルールは?

相続登記が義務化された後は、相続発生から3年以内に、相続登記(相続による所有権移転の登記)を法務局へ申請しなければならない、違反した者は10万円以下の過料に科されるというルールです。

相続登記義務化の対象者は誰?

これから相続が発生して土地を土地や建物を相続する人はもちろん、相続登記が義務化される前に相続が開始した方で、現在まで相続登記を済ませていない人も対象となります。

ただし、すでに相続が発生している方でも、相続登記義務化が始まる日から3年以内に相続登記をするば、過料は科せられません。

相続登記の申請は、司法書士に依頼するのが一般的ですが、相続人の数が複数になり相続関係が複雑になると司法書士報酬もかなり高額になる可能性もあります。

現時点で相続登記未了の不動産をお持ちの場合は、できるだけ早めの着手をおすすめします。

弊所では、相続登記の無料相談を随時受け付けております。「現在は他県に住んでいるけど愛知の実家の相続登記の相談をしたい」など愛知以外の方からのご相談も歓迎です。土日祝日も相談も可能ですのでお気軽にご連絡ください。

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監修者 :中瀬 雄太

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・平成28年 行政書士登録

・平成29年 海事代理士登録

・令和3年  司法書士登録

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太
名古屋市千種区の司法書士・行政書士・海事代理士事務所代表 中瀬雄太