相続登記義務化に伴い、違反した婆には10万円以下の過料という罰則規定が設けられます。

 ただし、3年以内に事情があって相続登記ができない場合の対策として、「相続人申告登記」という制度が設けられます。

相続人申告登記とは?

  登記上の所有者が亡くなっているが、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情があり、相続登記を3年以内に申請することができない場合に、「登記上の所有者が亡くなった旨」「自らが相続人である旨」を法務局に対し、申し出ることができる制度です。

 この申告をすることで、3年以内に相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に免れることができます。

 この申告を受けると、法務局の登記官が職権で申出をした人の氏名及び住所等を登記します。この登記は、通常の登記とは違い、持分の記載はされません。

相続人申告登記は報告的な仮の登記にすぎない

 この相続人申告登記は、相続を原因とする所有権の移転登記ではなく、あくまで報告的な仮の登記にすぎません。つまり、相続人申告登記をしただけでは、その不動産を売却したりすることはできません。

 この制度は、相続人のうち1人が相続申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人まで及びません。あくまで1人ずつ申出をする必要があり、申出をした人ごとに登記簿に記載されていきます。

 相続人の数が多ければ多いほど、申出の手続きは大変になります。一見するとかなり面倒な制度にも感じますが、戸籍謄本等の提出は求めずに申出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするとうい趣旨から、個人単位での申出が必要になったといわれています。

 代表相続人が他の相続人達から委任を受けて相続人申告登記を行うことは可能です。

相続人申告登記の必要書類

 改正前の現時点では、相続人申告登記をするための必要書類や費用などは公表されていませんが、簡略された登記であるため必要書類もかなり簡略化されることと思われます。また、費用についても軽減されることが予想されます。申告方法は、通常の相続登記と同じようにご自身で行うか司法書士に依頼するかのどちらになるでしょう。

相続人申告登記をした後は?

 相続人申告登記は、あくまで報告的な仮の登記だということは上記でお話ししました。そのため、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情が解消され、不動産を相続する人が確定した場合には、その確定した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 この3年以内のの相続登記を怠ると、10万円以下の過料に科されます。せっかく一時は相続人申告登記を行い、過料を免れたのにのかかわらず、遺産分割などで所有者が決まった後の相続登記を忘れていて、10万円以下の科料に科せられるなんてことがないように注意したいところです。

法定相続分で相続登記をするのもアリ

 相続人申告登記と同様に、遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情により相続登記ができない場合に、法定相続分による相続登記を申請することができます。これは、相続人申告登記とは異なり、相続人1人が単独で申請することが可能です。これを、「保存行為」と言います。

 相続登記の義務化によって新設されるものではなく、以前から存在する登記の方法ですが、亡くなった日から3年以内にこの方法により登記をした場合には、相続人申告登記と同様に、10万円以下の過料は科せられません。

 ただし、その後に遺産分割協議がまとまり、法定相続分と異なる割合になった場合には、その話し合いが終わった日から3年以内に、話し合いの結果に基づく相続登記の申請をする必要があります。この申請を怠ると10万円以下の過料が科せられるため、注意が必要です。

 また、法定相続分による相続登記(保存行為による相続登記)については、通常の相続登記と同様に、戸籍謄本をはじめとする多くの添付書類が必要になります。この場合、仮に入れた登記にもかかわらず、登記費用は、司法書士に依頼すると通常の相続登記と同じ金額の費用がかかります。そのため、相続登記の義務を履行するためには、保存行為よる相続登記ではなく、「相続人申告登記」がお勧めです。

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