「名古屋市で相続放棄を検討しているけど、何から始めたらいいか分からない…」そんな悩みをお持ちではありませんか? この記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ、費用、司法書士選びのポイントまで、具体例を交えながら分かりやすく解説します。相続放棄にまつわる疑問を解消し、あなたにとって最適な解決策を見つけるためのお手伝いをいたします。ぜひ最後まで読んで、手続きをスムーズに進めましょう。
1. 相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないことを言います。相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。そのため、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や、借金の有無や金額が不明な場合には、相続放棄を検討する必要があります。 相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行われ、申述が受理されると、最初から相続人ではなかったことになります。一度相続放棄をすると、原則として取り消すことはできません。
相続放棄は、民法で定められた制度であり、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。3か月という期間は、相続財産の状況を把握し、相続放棄をするかどうかの判断をするために設けられています。ただし、相続開始を知った日や相続財産の状況を把握した日によっては、この3か月の期間が延長される場合があります。
1.1 相続放棄の効果
相続放棄をすると、以下の効果があります。
- 被相続人の財産を一切承継しない
- 借金などのマイナスの財産も承継しない
- 相続人としての責任を負わない
相続放棄をした場合、被相続人の財産は、他の相続人が相続することになります。他の相続人がいない場合は、最終的に国庫に帰属します。
1.2 相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似た制度に、「限定承認」があります。限定承認とは、相続財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済することを言います。つまり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払うという制度です。
相続放棄と限定承認のどちらを選択するかは、相続財産の状況や自身の経済状況などを考慮して決定する必要があります。どちらの制度も、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
1.3 相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に行う必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。
- 相続放棄申述書を作成する
- 必要な書類を揃える
- 家庭裁判所に申述書を提出する
- 家庭裁判所による審査
- 相続放棄の許可決定
相続放棄の手続きは、複雑な場合もあるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
---|---|---|
相続財産の承継 | 一切承継しない | 相続財産の範囲内で承継 |
債務の弁済 | 弁済する必要がない | 相続財産の範囲内で弁済する |
手続きの期限 | 相続開始を知ってから3か月以内 | 相続開始を知ってから3か月以内 |
1.4 相続放棄に関する注意点
- 相続放棄は、一度行うと、原則として取り消すことができません。慎重に判断する必要があります。
- 相続放棄の手続きには、費用がかかります。裁判所への手数料や専門家への報酬などが必要です。
- 相続放棄をする場合、他の相続人に迷惑をかける可能性があります。事前に他の相続人と相談しておくことが重要です。
2. 相続放棄が必要となるケース
相続が発生すると、故人の財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。場合によっては、相続することで経済的な負担が大きくなってしまうケースもあるため、相続放棄という選択肢も検討する必要があります。
具体的に、相続放棄が必要となるケースとしては、次のようなものが挙げられます。
2.1 プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合
相続財産に占めるマイナスの財産の割合が大きい場合、相続放棄を検討する必要があります。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 故人が多額の借金を残していた場合
- 相続する不動産が抵当権や差押え登記されている場合
- 相続する不動産が老朽化しており、修繕費用が莫大にかかるような場合
このような場合には、相続放棄をすることで、マイナスの財産を承継せずに済みます。
2.1.1 負債超過の判断は慎重に
ただし、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、どちらが多いかを判断することは容易ではありません。そのため、専門家に相談し、相続財産の評価をしてもらうことが重要です。
2.2 借金の有無や金額が不明な場合
故人の借金の有無や金額が不明な場合、相続放棄を検討する必要があります。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 故人が生前に金融機関から借入をしていたが、その金額がわからない場合
- 故人が保証人になっていた借金の有無や金額がわからない場合
このような場合には、相続放棄をすることで、後々、予想外の借金を背負わされるリスクを回避することができます。
2.2.1 相続放棄の3ヶ月以内に調査を
相続放棄をするかどうかを判断するために、相続人は、自己のために相続財産の調査をすることができます(相続財産調査権)。相続財産の調査は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
2.3 その他、相続したくない事情がある場合
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や借金の有無や金額が不明な場合以外にも、相続放棄が必要となるケースがあります。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 相続人同士の関係が悪く、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
- 自分が高齢であったり病気であったりして、相続財産の管理が難しい場合
- 海外に住んでおり、相続財産の管理が難しい場合
このような場合には、相続放棄をすることで、相続に関するトラブルを回避したり、負担を軽減したりすることができます。
2.3.1 相続放棄は人生の大きな決断
相続放棄は、一度行ってしまうと、取り消すことが非常に難しい行為です。そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
上記のようなケースに当てはまる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、相続放棄をすることが適切かどうか、アドバイスを受けることをおすすめします。
3. 相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄には、メリットだけでなくデメリットも存在します。相続放棄を検討する際には、メリット・デメリットの両方を理解した上で、ご自身にとって最適な選択をすることが重要です。ここでは、相続放棄のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
3.1 相続放棄のメリット
相続放棄の主なメリットは以下の点が挙げられます。
- 被相続人の借金を相続する必要がなくなる
相続放棄の最大のメリットは、被相続人に借金などの負債があった場合でも、その返済義務を負わずに済む点です。相続放棄をすることで、借金などの負債から解放され、経済的な負担を回避することができます。これは、相続放棄を検討する方の多くが期待するメリットと言えるでしょう。たとえ、すでに借金の返済を始めていたとしても、相続放棄の手続きをすることで、その後の返済を免れることができます。ただし、相続放棄の手続きを行う前に、借金の返済を勝手にやめてしまうと、後々トラブルになる可能性がありますので注意が必要です。返済を中断する場合は、必ず司法書士や弁護士に相談するようにしてください。また、相続放棄をした場合でも、すでに相続財産から処分していた財産がある場合は、その財産の価値に応じて返還請求される可能性があります。ただし、返還請求されるのは、相続放棄によって利益を受けた債権者のみとなります。相続放棄によって利益を受けていない債権者から返還請求を受けることはありません。
- 相続手続きに関与しなくて済む
相続放棄をすると、相続人としての地位を放棄することになるため、相続手続きに一切関与する必要がなくなります。相続手続きは、時間や手間がかかるだけでなく、場合によっては相続人同士でトラブルに発展することもあります。相続放棄をすることで、このような面倒な手続きやトラブルを避けることができます。特に、被相続人に多額の借金がある場合や、相続人同士の関係が良好でない場合は、相続放棄を検討するメリットが大きいと言えるでしょう。また、海外に住んでいたり、仕事が忙しくて時間がない方にとっても、相続放棄は有効な手段となります。
3.2 相続放棄のデメリット
相続放棄には、メリットだけでなく、以下のようなデメリットも存在します。
- プラスの財産も相続できない
相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続することができなくなります。被相続人に預貯金や不動産などのプラスの財産がある場合でも、相続放棄によってそれらを放棄することになります。そのため、相続放棄をする前に、プラスの財産とマイナスの財産のバランスをよく検討する必要があります。場合によっては、プラスの財産を放棄することによって、結果的に損をしてしまう可能性もあるため注意が必要です。また、相続放棄をした後になって、被相続人に隠された財産が見つかった場合でも、原則として相続放棄を取り消すことはできません。ただし、相続放棄をした後に、相続放棄の原因となった事情がなくなった場合や、新たに相続財産を発見した場合などは、家庭裁判所に相続放棄の取消しを申し立てることができます。ただし、相続放棄の取消しが認められるためには、正当な理由が必要となります。
- 次の順位の相続人に相続権が発生する可能性がある
相続放棄をすると、本来相続するはずだった人が、相続放棄をした場合に、同順位の相続人が他にいなければ、その人の代わりに、次の順位の相続人に相続権が移る制度のことです。たとえば、子が全員相続放棄をすると、直系尊属が生存していれば相続権が移ります。そうなると相続権が移った人は自分が相続人になったことを知らないケースもあり、後にトラブルに発展する可能性もあります。相続放棄をする場合は、次の順位の相続人にその旨を伝えるようにしてください。
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
相続財産 | 負債を相続しなくて済む | プラスの財産も相続できない |
相続手続き | 手続きに関与しなくて済む | - |
その他 | - | 次の順位の相続人に相続権が移る |
4. 相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、複雑な手続きが必要となるため、専門家である司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。ここでは、相続放棄の手続きの流れを、ご自身で手続きを行う場合と専門家に依頼する場合に分けて解説します。なお、未成年者や成年被後見人が相続放棄をする場合は、法定代理人による手続きが必要となります。
4.1 1. 専門家への相談(任意)
相続放棄を検討する際には、まず司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。相続放棄は一度行うと原則として取り消しができないため、ご自身の状況で相続放棄をすることが適切かどうか、専門家の意見を聞くことが重要です。間違った判断をすると取り返しのつかないことになる可能性もあります。
相談の際に、以下の情報を整理しておくとスムーズです。
- 被相続人の死亡日
- 相続財産の有無や内容
- 相続人の関係性
4.2 2. 相続の開始と相続放棄の熟慮期間
相続は、被相続人が死亡したときに開始します(民法第882条)。
相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄をするか、単純承認をするか、限定承認をするかを選択する必要があります。3か月以内であっても、相続財産の状況が把握でき次第、速やかに判断することが重要です。この3か月間は、相続放棄についてじっくり考える期間とされています(民法第915条)。
4.3 3. 相続放棄申述書の準備
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。相続放棄申述書には、以下の内容を記載します。
- 申述人(相続放棄する人)の氏名、住所、生年月日
- 被相続人の氏名、最後の住所、死亡年月日
- 相続放棄の理由
- 申述書の提出先(家庭裁判所)
- 申述日
また、申述書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 申述人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の住民票除票(または除籍謄本)
- 申述人と被相続人の関係を証明する書類(戸籍謄本等)
- 収入印紙(1件につき800円)
- 郵便切手(申述書受領の通知用)
なお、申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。名古屋家庭裁判所の場合、郵送での提出も可能です。詳細は、提出先の家庭裁判所のホームページなどを確認してください。
4.4 4. 家庭裁判所への提出
相続放棄申述書が完成したら、必要な書類を添付し、管轄の家庭裁判所に提出します。
提出方法は、以下の3つです。
- 窓口で直接提出する方法
- 郵送で提出する方法
- 代理人に提出を依頼する方法
4.5 5. 照会書の受領と回答
家庭裁判所は、相続放棄申述書を受理した後、内容に不備や疑義がある場合、申述人に対して照会を行うことがあります。照会の内容は、相続放棄の理由や相続財産の状況など多岐にわたります。
照会書を受け取った場合は、速やかに回答する必要があり、期限内に回答がない場合は、相続放棄が無効になる可能性があります。内容が複雑な場合や、回答に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。
4.6 6. 相続放棄の受理
家庭裁判所は、申述書の内容を審査し、問題がなければ相続放棄の申述を受理します。申述が受理されると、「相続放棄の申述受理通知書」が申述人に送付されます。
相続放棄の効果は、申述書が家庭裁判所に提出された日に遡及して発生します(民法第954条)。
4.6.1 相続放棄が受理された後の手続き
相続放棄が受理された後、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。ただし、相続財産の中に不動産が含まれている場合は、国庫帰属の手続きを行う前に、不動産登記が必要となる場合があります。
また、相続放棄をした後は、他の相続人の相続人の計算に影響が出ることがあります。
相続放棄の手続きは、複雑で時間と手間がかかる場合もあるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
5. 相続放棄の費用
相続放棄の手続きには、主に司法書士に依頼した場合の費用と、印紙代がかかります。ここでは、それぞれの費用について詳しく解説していきます。
5.1 司法書士費用(当事務所)
司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、以下の費用が発生します。当事務所の例を挙げております
費用項目 | 内訳 | 相場 |
---|---|---|
相談料 | 相続放棄に関する相談 | 無料 |
着手金 | 手続き開始時に支払う費用 | 無料 |
報酬金 | 手続き完了時に支払う費用 | 4万円 |
司法書士費用は、事務所や相続の内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。また、相続財産が多い場合や、手続きが複雑な場合は、上記の相場よりも高額になる可能性があります。費用の詳細については、必ず事前に司法書士に確認しましょう。多くの司法書士事務所では、初回相談を無料で受け付けています。不安な点や疑問点を解消するため、積極的に活用しましょう。
5.1.1 相談料
当事務所では相続放棄に関する初回相談を無料で受け付けています。
5.1.2 着手金
着手金は、司法書士に正式に手続きを依頼する際に支払う費用です。当事務所は着手金はいただいておりません。
5.1.3 報酬金
報酬金は、相続放棄の手続きが完了した際に支払う費用です。報酬金は、相続財産の額に応じて変動するケースもあります。当事務所では、報酬金は4万円にて対応させて抱きます。2人目からはさらにお値引きがあります。
5.2 印紙代
相続放棄の手続きには、家庭裁判所に提出する書類に収入印紙を貼付する必要があります。印紙代は、相続放棄する人数ごとに発生します。相続放棄の申述書1人につき、800円の収入印紙が必要です。 裁判所|相続放棄の申述
例えば、相続人が3人で全員が相続放棄をする場合は、800円×3人=2,400円の印紙代がかかります。
6. 名古屋市で相続放棄の無料相談ができる司法書士事務所の選び方
相続放棄を検討する際、名古屋市内の多くの司法書士事務所の中から、自分に合った事務所を選ぶことは重要です。相談しやすさ、実績と経験、費用体系などを考慮して、安心して手続きを依頼できる事務所を見つけましょう。
6.1 相談しやすい雰囲気
相続放棄は人生において何度も経験することではありません。そのため、不安や疑問を抱えている方も多いでしょう。相談しやすい雰囲気かどうかは、司法書士事務所を選ぶ上で重要なポイントです。
- 初めての相談でもリラックスして話せるか:
緊張を和らげ、疑問や不安を丁寧に聞いてくれる司法書士やスタッフがいると安心です。 - 質問しやすいか:
専門用語を分かりやすく説明してくれるか、質問しやすい雰囲気かどうかは重要です。 - 親身になって話を聞いてくれるか:
依頼者の状況や気持ちを理解し、親身になって相談に乗ってくれる司法書士事務所を選びましょう。
事前に事務所の雰囲気を知るために、ホームページで司法書士やスタッフのプロフィールを確認したり、電話で問い合わせてみたりするのも良いでしょう。
6.2 豊富な実績と経験
相続放棄の手続きは、専門的な知識と経験が必要です。豊富な実績と経験を持つ司法書士事務所を選ぶことで、スムーズかつ確実な手続きが期待できます。
- 相続放棄に関する豊富な実績:
相続放棄に特化した専門チームを持つ、多くの相続放棄手続きを成功させているなど、実績豊富な事務所を選びましょう。 - 複雑な事案への対応力:
相続財産に不動産や負債が含まれているなど、複雑な事案にも対応できる知識と経験を持つ司法書士事務所であれば安心です。 - スピーディに対応してくれるか:
書類のやり取りや、裁判所への提出書類作成や提出などは、司法書士が行います。相続放棄には期限があるため、スピーディに対応してくれる事務所を選ぶことは重要です。
6.3 明瞭な費用体系
司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、費用が発生します。事前に費用体系をしっかりと確認し、不明点があれば質問することが大切です。
- 費用について分かりやすく説明:
見積もりを提示してもらい、内訳まで丁寧に説明してくれる司法書士事務所を選びましょう。 - 追加費用の有無:
手続きの途中で追加費用が発生する可能性がある場合は、事前に確認しておきましょう。 - 分割払い:
費用が高額になる場合、分割払いに対応しているかどうかも確認しておくと安心です。
費用の不安を解消してから手続きに臨めるよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
項目 | 詳細 |
---|---|
相談料 | 無料相談を実施している事務所も多いです。無料相談の時間や回数なども確認しておきましょう。 |
着手金 | 手続き開始時に支払う費用です。事務所や事案の複雑さによって異なります。 |
報酬金 | 手続き完了後に支払う費用です。成功報酬制を採用している事務所もあります。 |
実費 | 印紙代、郵送費、交通費などの費用です。 |
7. 相続放棄に関するよくある質問
7.1 Q. 相続放棄の手続きは自分でもできますか?
相続放棄は、家庭裁判所への申述書の提出など、複雑な手続きが必要となります。自分自身で手続きを行うことも可能ですが、専門的な知識が必要となる部分もあり、手続きに不備があると相続放棄が認められない可能性もあります。期限内に確実に手続きを終える必要があるため、時間と手間を考えると、司法書士などの専門家に依頼する方が安心です。
7.2 Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。3ヶ月という期間は、相続財産の状況を把握し、相続放棄をするかどうかの判断をするために設けられています。ただし、相続開始から3ヶ月が経過していても、相続人であることを知らなかった場合や、やむを得ない事情で3ヶ月以内に手続きができなかった場合には、家庭裁判所に申し立てることで、相続放棄が認められる可能性があります。
7.3 Q. 相続放棄をした後、やっぱり相続したい場合はどうすれば良いですか?
一度相続放棄をしてしまうと、原則として取り消すことはできません。ただし、相続放棄が詐欺や脅迫などによって行われた場合や、重要な事実を誤認していた場合など、家庭裁判所が取り消しを認めるべき正当な理由があると判断された場合には、相続放棄の取消しが認められることがあります。
7.4 Q. 相続放棄をすると、どんな影響がありますか?
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継ぎません。また、相続放棄をした人が相続人から外れることで、相続分の繰り上げや次の順位の相続人への権利移動など、他の相続人に影響が及ぶ可能性があります。相続放棄は、自分だけでなく、他の相続人にも影響を与える可能性があることを理解しておくことが大切です。
7.5 Q. 相続放棄と限定承認の違いは何ですか?
相続放棄 | 限定承認 | |
---|---|---|
意味 | 相続財産を一切受け継がない | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ |
メリット | 手続きが比較的簡単 マイナスの財産を相続するリスクがない | プラスの財産を有効活用できる 債務超過の場合でも債権者に迷惑をかけにくい |
デメリット | プラスの財産も受け継げない 他の相続人に負担が大きくなる可能性がある | 手続きが複雑 専門家のサポートが必要となる場合が多い |
相続放棄と限定承認は、どちらも相続人が自分の意思で選択できる制度です。どちらの制度を選択するかは、相続財産の状況や自身の経済状況などを考慮して、慎重に判断する必要があります。専門家に相談しながら、自身にとって最適な方法を選択しましょう。
8.名古屋市の相続放棄の申立先
所在地: 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目7−1
電話番号: 052-223-3411
9. まとめ
この記事では、名古屋市にお住まいの方向けに、相続放棄の基礎知識や手続きの流れ、費用、司法書士選びのポイントなどを解説しました。相続放棄は、借金などのマイナスの財産から身を守るための有効な手段ですが、手続きには期限や注意点があります。
ご自身だけで手続きを進めることは難しく、専門家のサポートを受けることがおすすめです。名古屋市には、相続放棄に強い司法書士事務所が数多く存在しますので、まずは無料相談を利用して、状況に最適なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、名古屋市にお住いの方の相続放棄を数多くサポートさせていただきました。相続放棄のご相談は無料で行っておりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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監修者 :中瀬 雄太
司法書士・行政書士・海事代理士
NAKASE YUTA
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地域の皆様に寄り添った敷居の低いサービスを心掛けています。お気軽にご相談ください。
・平成28年 行政書士登録
・平成29年 海事代理士登録
・令和3年 司法書士登録