離婚手続き

離 婚

divorce

離婚は人生において大きな分岐点でもあり、将来のために新しく一歩を踏み出すスタート地点でもあります。

勢いで離婚してしまい、養育費や財産の決め事をせずに離婚届を出して、後からトラブルになるケースも非常に多いです。後から後悔しないために、今できることを私達がサポートします。

日本の離婚の現状

令和の現代では、昭和の時代と違い一度夫婦として一緒になっとしても後に離婚して別々の道を行く選択も珍しくなくなりました。実に3人に1人が離婚すると言われる時代です。離婚に至る経緯は様々ですが、その人の人生にとって大きな分岐点になることは間違いありません。

離婚には協議離婚と裁判離婚がありますが、90%は協議離婚です。そして、離婚後に養育費等がきちんと支払われているのは、全体の約20%程度なのです。80%の支払われていない人の中には、最初から財産等の取り決めをしていなかったケースもかなり多いです。

離婚をするときは、早く終わらせたいという早る気持ちから面倒な取り決めをしなかった事により、数年後に自分や子供達の首を絞める結果になってしまい非常に後悔されている方を何人も見てきました。

今はよくても数年後の未来は誰にだって予想はできません。ご自分のためにもお子さんのためにも、今できる最善の方法を尽くしていきましょう。そのためのお手伝いを弊所でできる限りさせていただきます。

私たち(司法書士・行政書士)にできること

私たち司法書士・行政書士は、弁護士のように離婚調停や審判の代理人はなれません。そのため、相手方と離婚について交渉することはできません。

私たちは、書類作成のプロフェッショナルです。そのため、協議離婚のためのお互いの取り決め事として、離婚協議書や離婚公正証書の作成や、その他合意書や内容証明の作成を得意としております。慣れない法律書類の作成には、時間も手間も大変かかります。ぜひ、書類作成のプロである私たちにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。

相続の業務内容

Service

1.離婚協議書

離婚後の養育費・面会交流・慰謝料・財産分与などお互いの取り決めを書面にして離婚協議書という形にするお手伝いをさせていただきます。

2. 離婚公正証書

私的な書面ではなく、きちんと公的な書面に残したい方は離婚公正証書の作成がおすすめです。トラブルの際の強制執行も容易となります。

3. 財産分与

不動産や、自動車などの各種財産の分与方法のアドバイスや、名義変更などを弊所でサポートいたします。

4. 離婚調停申立て

相手方に離婚の合意をしてもらえない場合、離婚の調停を申し立てることになります。家庭裁判所への離婚調停申立て書類の作成をサポートいたします。

5. 不倫の慰謝料請求

法務大臣認定司法書士は訴額140万円以内の金銭請求事件につき訴訟代理人になる事が可能です。少額の慰謝料請求はぜひ弊所にお任せください。

6. 合意書作成

離婚に伴う各種合意書や示談書などの作成を承っております。話し合いは自分達で済んだから、それを書面に残してほしいなどのご相談も大歓迎です。

離婚協議書とは

協議離婚では夫婦間の話し合いにより離婚条件を決定します。主に親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの条件を協議していきます。

その離婚協議でまとまった条件を書面に残したものが「離婚協議書」です。

離婚協議書を作っておけば、それを証拠として後から利用できるので、離婚後の不要なトラブルを減らせるという効果が期待できます。

仮に口約束のみで条件を決めて約束が破られた場合、後から言った言わないの水掛け論争になってしまい、お互いに証拠がないため、どちらかが不利益を受ける可能性が非常に高くなります。

離婚公正証書とは

協議離婚では夫婦間の話し合いにより離婚条件を決定します。主に親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの条件を協議していきます。

この離婚協議で決めた条件を公証役場にて公正証書にまとめたものを「離婚公正証書」と言います。

通常の離婚協議書との違いは、公証役場という役所で、公証人という役人からお墨付きを受けることができる点です。公正証書にすることで、公証役場にも保管されるので証拠が残りますし、書面の紛争リスクなどもなくなります。

また、1番の協力なメリットといえるのは、養育費・慰謝料・財産分与などの「金銭」の支払が滞った場合、
裁判を起こさなくても元配偶者の財産を差し押さえる事ができる「強制執行」という強力な手段を実現することも可能になります。

通常の離婚協議書との大きな違いは、このいざとなれば容易に「強制執行」ができるところです。

離婚の慰謝料とは

離婚の慰謝料とは婚姻期間中に不貞行為などにより、配偶者から受けた精神的苦痛、肉体的苦痛に対して金銭で解決することです。

慰謝料請求ができるかどうかは離婚原因によって判断されますので、全ての夫婦が慰謝料の協議をする必要はありません。慰謝料の相場というのはある程度決まっています。

離婚の財産分与とは

財産分与とは婚姻中に購入したものや蓄えた財産を分配することです。婚姻期間中は夫婦の協力のもとで財産を形成したことになりますから、専業主婦だから財産をもらえないという事はなく、きちんと請求する事が可能です。主な財産は、預貯金、家具家電類・装飾品(動産)、不動産などです。

原則として財産分与は、夫婦間の話し合いで分配方法を決めます。

離婚調停の申立て

離婚について相手方が承諾しない場合や、離婚自体はお互い納得しているが、親権や面会交流などの条件面でお互いに合意しないような場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申立てることができます。離婚に関しては「調停前置主義」が採られているため、調停を経ずにいきなり離婚裁判を提起することはできません。まずは、調停委員の関与のもと、お互いに話し合いにより解決に進むことになります。

それでも解決しない場合に初めて裁判離婚に進むことになります。

弁護士との業際問題について(離婚調停)

弁護士以外の士業は、家事事件に関する調停につき、代理権はありません。ゆえに、私たち司法書士にご依頼いただく際は、調停期日にお客様本人にご出席いただくことになります。弊所としてお手伝いできることは、家庭裁判所に提出する申立書類及び附属書類の作成によりお客様をサポートすることになります。もちろん、しっかりとした書類の作成にはお客様の事情や状況を理解することが必要になりますから、ご相談やアドバイスは行いますし、ご希望であれば調停期日に家庭裁判所への同行もいたします。ただ、その場合でも司法書士は裁判所の調停室の中に入ることはできません。

上記のように、司法書士に調停申立てを依頼した場合には、弁護士に依頼した場合に比べてお客様本人に行っていただく手続きは必然的に多くなってしまいます。しかし、離婚調停では、多くの場合お客様本人が相手方と直接交渉するのではなく、「調停委員」を通じて間接的な交渉となります。また、弁護士が代理人となっていても、調停には本人も出席するのが原則となりますので、拘束される時間の面からみても、大きな違いはないと言えます。

費用がかかっても大半の事を任せたいのであれば弁護士に依頼するのが最善策です。

では、司法書士や行政書士に依頼するメリットはなんでしょうか?それは、費用面にあります。たとえば、協議離婚で離婚協議書だけは、書面でまとめておきたいという場合には行政書士に書類作成を依頼するのが最も費用を抑えられる可能性が高いですし、離婚調停でなるべく費用を抑えたい場合には、司法書士に申立書類や附属書類を作成および適切なアドバイスを依頼することで、弁護士に依頼するよりもかなり費用面は安く抑えられます。

司法書士の報酬は、裁判所提出書類作成としてのものになりますから、弁護士に代理を依頼する場合に比べて費用は一般的に安く済むことがほとんどです。一般的には離婚調停代理の弁護士報酬は、着手金及び報奨金合計で40万円~80万円程度が相場となっているようです。

上記の点を踏まえて、できるだけ費用は抑えながら自分でできることは自分でやり、難しい書類作成の部分だけお願いしたいという方であれば、弁護士に依頼せずとも調停手続を行うことは可能といえます。その場合には、弊所で全力でお客様をサポートさせていただきます。

料金表

相続手続き

内容報酬(税別)
離婚協議書50,000円〜
離婚公正証書70,000円〜
内容証明郵便20,000円〜
不倫の慰謝料請求着手金10万円 + 経済的利益の10%(但し訴額140万円以内のものに限る)
謝罪文作成25,000円〜30,000円
離婚調停申立書の作成90,000円〜

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