不動産登記

登記

Registration

売買や贈与・相続により不動産を取得した際には、名義変更をする必要があります。

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。

不動産登記のことならお任せください

不動産(土地、家、マンションなど)を取得した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?名義変更ができるのか、分からないことが多いと思われます。

不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する所有権移転登記をする必要があります。
当事務所の不動産登記手続き代行では、土地の名義変更、建物の名義変更、マンションの名義変更、色々な不動産の相続名義変更(不動産登記)に対応させていただいております。

相続登記が義務化されます!

2024年より、相続登記の義務化がスタートします。

不動産を「相続」により取得した場合に被相続人名義から相続人へ名義変更をする手続きを「相続登記」といいます。言い換えると相続による不動産の名義変更のことです。

相続登記については、これまではいつまでに行うなどの期限がありませんでしたが、空き家問題等の社会現象を背景に、2024年から相続登記が義務化されることになりました。

登記を怠った場合の罰則規定を定められておりますので、相続により不動産を取得した場合には早めの手続きをお勧めします。

当事務所では、あらゆる相続登記のご相談を承っております。相続が発生した際には、お気軽にご相談ください。

相続の業務内容

Service

1.相続による登記

相続・遺言による登記手続きはお任せください。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成も承ります。

2. 売買・贈与による登記

各種不動産の名義変更を承っております。見積りも歓迎です。

料金表

不動産登記

             内容報酬(税抜)
相談料初回無料(2時間程度)
相続登記    50,000円〜 詳しくはこちら
所有権保存30,000円〜
所有権移転(売買)50,000円〜
所有権移転(贈与)45,000円〜
住所変更10,000円〜
(根)抵当権抹消10,000円〜
(根)抵当権設定40,000円〜
登記原因証明情報の作成10,000円〜
登録免許税等の実費は別途必要になります。

お問い合わせ

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