債務整理・借金相談

Debt consolidation

お金の借入により借金が増えてしまい、返済が困難になってしまった方と借入業者の間に司法書士が入り、法的に借金の整理を行います。

ご相談者様の悩みに合わせた時効援用、過払い金返還請求、個人再生、自己破産、任意整理、特定調停などの解決方法がございます。悩んだらまずはお気軽に弊所までご相談ください。LINEによる相談にも対応しています。

愛知・名古屋の借金、債務整理のご相談はお任せください

法務大臣認定司法書士は、債務整理手続きのプロフェッショナルです。慣れない相続の手続きは時間も手間も大変かかります。お客様のお悩みに寄り添い、借金・債務整理の専門家として1つ1つ問題を解決します。

債務整理事件の中で弊所で最もご相談件数が多いのが任意整理です。借金のご相談といっても、悩まれている内容は人それぞれです。中には時効の援用通知のみで問題解決することもあります。弊所にご相談していただいたお客様には、「相談してよかった」「気持ちが楽になった」と思っていただけるように親身にサポートさせていただきます。

債務整理の業務内容

Service

1.任意整理

債権者との直接交渉により債権額を減額し、現在の収入の中で3〜5年の間で借金を返済していく方法です。

2. 自己破産

ご自身の財産等を全て手放すことで現在の借金を全て白紙にし、責任を免除してもらう方法です。

3. 個人再生

裁判所の手続きにより債権額を約5分の1に減額し、以後約3年間で分割して返済していく方法です。

4. 時効援用

最後の返済や弁済期日から5年や10年などの期間の経過により消滅時効が完成している可能性があります。

5. 過払金

過去に消費者金融やクレジット会社に払い過ぎた利息を、現在の法律で計算し直して、取り戻す方法です。

過払金返還請求とは

過払い請求とは、過去に消費者金融やクレジット会社に払い過ぎた利息を取り戻す手続のことで、過払い金返還請求とも呼ばれます。
この手続は、弁護士や司法書士と貸金業者が任意の交渉を行うことで解決する場合もあれば、交渉が決裂して訴訟手続になる場合もあります。

ここ数年は、時効期間の関係から過払金が発生する事案がかなり減少してきてはいるものの、消費者金融やクレジット会社に対する過払い請求がCMなどの影響で社会的な話題になっており、各社ともかなり多額の過払い金返還に応じています。
もっとも、返還の額がかなりの額になり、中小の消費者金融業者の中には負担に耐えられないところも出てきました。
したがって、過払い金の請求は早い者勝ちの様相を呈しつつあると言えるでしょう。

個人再生とは

個人再生は、裁判所を利用した債務整理の1つで財産を残したまま借金額をおおよそ5分の1まで減らし、減額した借金を3年間無利息で返済出来る方法です。

住宅だけは残したい方や、破産まではしたくない方に利用されています。

しかし、個人再生をするための条件として「安定した収入を見込める」、「住宅ローンを除く借金総額が5,000万以下」、「借金額が手持ちの財産額を超えていないこと」などがあります。

自己破産とは

自己破産は、手続きの知名度は高いので多くの方がイメージがつくと思います。自己破産は、特に年配の方に多い傾向にありますがその名前を聞いただけで悪い印象を持たれる方も少なくはありません。

しかし、 破産したからと言って知人や会社や家族に知られる事はありませんし、借金超過をし生活が苦しい方にとって新生活をするための再スタートとしてとても良いきっかけとなる制度です。実際のデメリットは世の中の人が思っているほど大きいものではありません。

自己破産をすることでご自身の財産を一切を処分される(一定の財産を除く)と同時に、全ての借金等の債務も責任が免除されますが、その反動として原則として約7年間はローンやクレジットカードの利用、新たな借入などは出来なくなります。

任意整理とは

任意整理とは、債務者に代わり司法書士が、直接債権者と交渉をし、借金の整理を行う方法です。

特に、返済の意思があり、債務整理をする相手を選びたい場合には任意整理がお勧めです。他の債務整理の方法と違い、債権者を選んで債務整理することができるのが1番の特徴です。

債務者の収入の中で原則として3~5年のうちで借金を返済出来る見込みがある場合は任意整理を 行うことができますが、該当しない場合は必然的に個人再生や自己破産の選択をすることになります。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所で債務者と債権者の間に調停委員が入り、今後の返済条件を利息制限法の基に利息計算をし直して、内容次第では借金の減額を行える可能性がある方法です。

もちろん、交渉に応じてくれるかどうかは債権者次第となりますが、専門家を使わずにご自身で債務整理を行いたい場合には向いている方法といえます。

注意点として、調停が成立し、その後に債務者が借金の支払いが出来なくなった場合、債権者は直ちに債務者の給料差し押さえ等の強制執行手続きが可能になりますので、延滞には特に気を付けなければいけません。

料金表

任意整理

項目価格
1社のみ基本料金 33,000円(税込)※1
4社以上1社ごとに22,000円
減額報酬債権者の主張する金額から減額した額×10.5%
過払金返還がある場合過払金の回収額の20%
※過払い金返還訴訟を行うには別途訴訟費用が必要です。
すべて税込価格です

※1 債権者数が2社の場合は66,000円、3社の場合は99,000円という計算になります。難易度によって報酬の増減があります。

個人再生

項目価格
住宅ローン特則がない場合(1社~10社)300,000円(税別)
住宅ローン特則がある場合(1社~10社)350,000円(税別)

※裁判所への予納金等は別途必要になります。

自己破産

項目価格
1社〜5社200,000円(税別)
6社〜10社250,000円(税別)
11社〜15社300,000円(税別)
16社以上〜350,000円(税別)

特定調停

項目価格
基本報酬25,000円×債権者数
措置命令・執行停止等を伴う場合45,000円×該当する債権者数

執行停止等を伴う場合には、別途保証金等実費がかかります。

過払金返還

項目価格
基本報酬19,800円(税込)
返還成功報酬回収額の20%(税込)
※裁判で回収の場合25%
すべて税込価格です

※裁判となった場合、別途訴訟費用や印紙代がかかることがあります。事情によって必要経費が異なることがありますので詳しくは無料相談をご利用ください。

時効の援用

項目価格
通常報酬(1社)33,000円(税込)
裁判所から書類が届いた場合の時効(1社)55,000円(税込)
すべて税込価格です

※内容証明郵便等の実費も込みの金額です。

【時効が成立していなかった場合の返金について】
過去に裁判を起こされたりしたことが後から判明し、時効が成立しないケースもあります。
その場合、すでに頂戴した費用につきましてはご返金できかねますのでご了承ください。
※裁判での時効援用についても同様です。

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